【お題】NEW演歌

会計事務所から決算書類作成報酬の請求書を頂きました。
源泉を支払うのですが、領収済通知書の支給額の欄は消費税込の
請求額を記入するのでしょうか。
それとも消費税を抜いた金額でしょうか。

ちなみに請求額は下記の通りで、支払った金額は¥218,500です。
・税理士請求額 230,000
・源泉所得税  ▲23,000
・消費税     11,500

ご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

1 領収済通知書の金額欄は『「棒給・給料等」の欄に順じて記載」となっており、同欄の説明には「支払した棒給・給料等の総額を記載」となっている事から、消費税込みを指している


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
2 法定調書の作成に際して、金額による判定は原則として消費税込み
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
3 1番と2番との記入金額が異なると、差異の理由を探さなければならない。だから、同じルール[同一額になる様に]で作成した方が、チェックしやすい。

 以上の事を理由に、弊社の顧問会計士は消費税の方がよいと言っていたので、弊社では消費税込みで作成しております。
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税抜きですね。

そうすると源泉がその金額の10%ですもんね。
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