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小額訴訟の可否と訴訟にあたっての戦術的な考え方をアドバイスして頂ければ
幸いです。詳しくは次の通りです。

初めて書き込みします。長文になりそうですが、どうぞご拝読
頂きましてアドバイスをもらえればうれしいです。

某通販サイトにて冷風扇(7000円相当)を注文しました。店舗
に対して、「配送先は寝たきりの母親宅でクーラーが壊れ大変
なので大至急発送して欲しい」とメールと電話にて連絡して、
店舗の承諾を得ました。注文日の翌々日の午前中配達指定を
していましたが、午前中に配達されず、母親の介護人が在宅中
には受け取れませんでした。(荷物は夕方)
再三にわたり念押ししたのに関わらず指定どおりに配達され
なかったので運送会社、店舗の双方に確認したところ店舗は
運送会社に任せてあったと責任転嫁し、運送会社は午前中の
指定はされていないと回答されました。再度、店舗に連絡を
して調査して責任の所在をはっきりして欲しいと言いました。
しかし、回答の電話を待っていましたが電話は無く、なんと
メールで連絡がありました。結果的には午前中指定を店舗が
忘れていたようです。普通、クレームを入れたら回答とかは
電話を顧客から貰ってるなら電話ですべきですよね。そして
店舗の運営会社に責任ある対応をしてもらいますと言っても
会社は関係ない(電話の相手は店長らしい)と受け付けず、
暑さの中、商品を心待ちにしてた者を落胆させて商品が到着
すれば猛暑で苦しまなくて済んだのを店舗の落ち度で苦しむ
羽目になり、商品を購入して発送依頼したこちらとの契約は
破られて精神的苦痛をこうむりました。店舗に対して不誠実
な回答や対応ばかりするのなら提訴しますよと言ったところ
「ご自由に」との事でした。
今回、簡易裁判所に小額訴訟にて損害賠償請求しようと考え
ていますが、以下の点でアドバイスお願い致します。
1、相手方に内容証明を送付して、それでも不誠実なら提訴
をするべきか、それとも最初から小額訴訟でするべきか。
2、今回の場合の精神的苦痛の損害賠償の場合はいくらなら
相場として妥当か。和解等で減額されるのも考えて私は
60万円でしようかなと思います。
3、今回の内容で小額訴訟じたいが却下されるか、受付して
頂けるか。

以上、よろしくお願いします。当事者としては腹立たしくて
悔しい思いをし、母親も暑さで苦しんだので見過ごせません。

※補足 文章が下手で申し訳ありませんが補足させて頂きます。今回の店舗については運営会社があり、電話でやり取りした店長が話しにならないので運営会社のほうに連絡して、しかるべき人と話したいと言っても会社は関係無い、私が代表だからオーナーみたいなもんで私に訴状を寄越せと言っており会社には知られたくない、会社には判らないようにしようとしているみたいです。ちなみに配達指定が購入条件での契約成立のメールは来ています。

A 回答 (3件)

http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/shousokuwashi …

参考にどうぞ。
少額訴訟です。 小額ではないです。
これを間違えた時点で勝訴は難しいです。 注意が必要。

ポイント1
金額が確定していない状況では受け付けてもらえません。
そもそも「契約(の支払い)などで金額が決まっているもの」や「壊れた品物の損害額の請求等の支払い」に関する争いに対することが目的です。
「○○○円請求して、△△円以上とれればいいや」という請求訴訟には向かない制度です。

ポイント2
60万円は最大の金額です。
損害賠償請求の場合は「損害額」を詳細に提示しないと「敗訴」します。
「精神的苦痛があるので○○円請求します」という金額が認められることはありません。
基本的に後日の証拠提出は出来ない(1日で終了するのが特徴です)ので事前に損害額は漏らさず算出し証明できるようにする必要があります。

ポイント3
和解では「減額」という考えはありません。
「その場で証明された金額(例えば、領収書があるとか)」の総額を持って支払って和解しませんか?という流れです。

ポイント4
そもそも誰を相手に裁判を起こすのでしょうか?
相手を間違えて提訴すると、逆に名誉毀損で訴えられてしまいます。
実行前に弁護士に相談するべきです。
「午前中配達指定をしなかったミス」だとすれば裁判にならない可能性もあります。

私なら勝てそうに無いからやらないです。

参考URL:http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/shousokuwashi …

この回答への補足

御回答ありがとうございます。舌足らずのようで申し訳ないです。
小額訴訟は通販店の運営会社を提訴したいと思います。お金の
問題ではなく、相手の不誠実な姿勢を正したいのです。ちなみに
母親は今日、熱中症で入院してしまいました。本来、午前中指定
で配達が可能という条件で売買に合意していたつもりでしたし、
それよりも何よりも約束通りに商品が到着していれば、受けなか
ったであろう母親の苦しみがかわいそうで悔しくて・・・。
今日でやって涼しくなると喜んでいたので・・・。すみません。

補足日時:2008/08/08 23:46
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まぁ、一言で言えば言いがかり訴訟ですな。



詳しくはその通販サイトの約款などを検証しないとわかりませんが、通常、
輸送の時間指定というのはあくまでサービスであり、絶対的なものではあ
りません。
通常は約款にそのことが書かれています。
下記は参考まで、ヨドバシカメラの通販約款です。

http://www.yodobashi.com/enjoy/more/agreement1/i …
配送の遅延
ヨドバシカメラはご利用者からのご注文が受領された時点で、迅速な配送が
できるように努めておりますが、天災、システムトラブル、その他予期せぬ
事態により配送が遅れる事があります。これに関して直接的および間接的に
ご利用者または第三者に発生した損害について、いかなる責任も負いません。

ご質問のケースは「予期せぬ事態」に該当します。
ヨドバシの約款を例にすれば、賠償を求める根拠がありません。
せいぜい返品できるという程度です。

1、相手方に内容証明を送付して、それでも不誠実なら提訴
をするべきか、それとも最初から小額訴訟でするべきか。

おそらく今回のケースは少額訴訟には馴染まないでしょう。
少額訴訟は審議が一回だけのかわりに、その内容はいうなれば「争いのない裁
判」に対してのみ利用できます。
たとえば家賃を払わないとか、契約は明確なのに相手が支払わないというような
ケースだけです。
しかし、その訴えに争いがある場合、少額訴訟で提訴しても普通訴訟に変更させ
られることがあります。
今回のケースは単に代金を返せだけではなく、精神的苦痛にまで言及されている
ため、この相当性などが争いになるでしょう。
そのため、少額訴訟では無理です。

2、今回の場合の精神的苦痛の損害賠償の場合はいくらなら
相場として妥当か。和解等で減額されるのも考えて私は
60万円でしようかなと思います。

正直、ゼロでしょうね。
仮に賠償命令が出たところで、数万円、費用対効果が合うとは思えません。

ちなにみ似たような裁判があります。
これは飛行機に登場する際に預けた手荷物が届かず、全員スーツの海外視察を短パンで
行う羽目になって精神的苦痛を受けたという裁判です。
http://homepage2.nifty.com/kekkanzenkokunet/klm- …
判決は「46730円払え」です。
ただし、原告は逆に被告である航空会社から訴訟費用25万円の請求を受けているそうです。
おそらく負けたウエイトの方が大きいので、その分を賠償しろということだと思いますが。

3、今回の内容で小額訴訟じたいが却下されるか、受付して
頂けるか。

受付はしても、普通訴訟に変えられる公算が大きいですね。

> 悔しい思いをし、母親も暑さで苦しんだので見過ごせません。

ただ、お話がちょっとおかしいですよね。
エアコンが壊れて暑いと言っているのに、ただちに扇風機を買ってくるのではなく、通販という
行動が不合理です。
そんなに苦しんだというのなら、注文どおりの日時に到着したとしても、壊れてから到着するま
でどうしていたのですか?
つまり、扇風機なしでも実際に問題なく生活できたわけです。
そのような状態のところに精神的苦痛が存在するのでしょうか?
そんなに苦しいのなら、直ちに走って買いにいきませんか?
離島など地理的に不可能な場所であっても、ご近所で借りるとか。
結局、言葉ほど緊縛した状況などなかったということです。

返品して、購入代金を返してもらうのが限界でしょうね。

この回答への補足

恐れ入ります。今回の注文は配送条件が送料無料ではなく
こちらが送料を支払っているので、こちらに配送指定の
権利はあると思いますし、電話とメールにて午前中指定
が可能という条件で合意のもとに注文しました。その条件
での契約成立メールも来ました。誤解されると思うので
仕方ないですが、エアコン故障当日(夕方19時頃)に
寝たきりの母親から電話をもらい仕事を切り上げて家電店
をケーズ、アピタ、エイデン、イオン、コジマ、ベストと
6件回りましたが今の時期はエアコンと扇風機のみ取扱いで
冷風扇は取り寄せになるとの事で通販が早いとの結論を出し
ました。合わせて、エアコン修理の手配もしましたが1週間
かかるとの事でした。氷を大量に買い込み母親に与える等
の措置もしました。私としては契約不履行では?と思って
しまいました。こちら希望した条件での商品受け渡しが
可能でないなら注文しませんでした。役務の提供とか注意
義務が云々とまでは言いませんけど。今、思えばエアコン
故障当日に母親をビジホ等に避難させるべきでしたが最終
の新幹線に乗り翌日からの出張先に移動が迫っていたので
それが反省点とは思います。

補足日時:2008/08/09 16:44
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1について


お書きの事実関係であれば、費用を抑えるなら、始めから訴訟提起したほうがよいでしょう。

2について
少額訴訟をお考えであれば、60万円でもよいと思います。なお、お母様が熱中症で入院してしまったのであれば、それは精神的苦痛の内容のひとつになるとともに、実害として入院費用等を請求してもよいでしょう。

3について
「60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴え」であれば、少額訴訟でも可能でしょう。訴えの真の目的が「相手の不誠実な姿勢を正したい」ことであっても、請求内容が金銭支払請求であれば、可能です。

もっとも、相手方が争うときは、通常訴訟に移行することになりましょう。また、相手方から謝罪を得られない可能性も少なくありません。表面的には、お金で解決するのが訴訟の目的となるからです(なお、謝罪の強要は、裁判をもってしても出来ません)。


なお、約款の存在について簡単にコメントすれば、裁判所は約款の定めにつき、民法1条3項・90条・消費者契約法などで無効としたり、あるいは合理的意思解釈により適用範囲を限定するなどして、必ずしも消費者不利にならないような結論をとることがままあります。そのため、約款の定めをもって直ちに無理と結論づける必要は、ありません。頑張ってください。
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