プロが教えるわが家の防犯対策術!

薬も買うものがあったので、薬も売っているディスカウントストアーに行ったところ、医薬品コーナーがカーテンで閉められていて、「薬剤師が不在につき、医薬品の販売をしていません」みたいな掲示がでいました。
これは、どういうことでしょうか。私が欲しいのは、ボラギノールAのチューブ入りのなのですが、ここは安いので来たのに買えませんでした。しかも、こういう店は、アルバイトが中心に働いているので、満足のいく答えがなかったのです。薬剤師さんが、風邪とかで休まれただけでも、医薬品になっている薬は買えないのですか。欲しい薬は分かっているし、何度も使っているので、自分で責任を持つというのにだめでした。どういうことなのでしょうか。

A 回答 (7件)

どうも、No.6です。


こちらが参考になるのでは、

http://medwave.nikkeibp.co.jp/ndi/bn/no/1999/991 …
http://medwave.nikkeibp.co.jp/ndi/bn/no/2000/000 …
http://medwave.nikkeibp.co.jp/ndi/bn/no/2001/010 …

>要するに、行政指導が厳しくなり、薬剤師不在のとき薬のコーナーは閉鎖するようになっているようですね。

まあ、一言で言うとその通りですね。

参考URL:http://medwave.nikkeibp.co.jp/ndi/index.shtml
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いろいろと教えていただいてどうもありがとうございました。

お礼日時:2002/12/14 01:47

少し混乱しているようなので一言



1.資格者(薬剤師/薬種商)が不在の場合の薬局薬店では、医薬品の販売は出来ません。もちろんヴィックスドロップ(医薬品)も販売できませんね。
2.指定医薬品(H2ブロッカー・ガスター10)以外は、薬剤師が不在時でも薬局薬店で販売できるという法はありません。
3.ボラギノールは指定医薬品ではなく、薬種商でも販売のできるいわゆる一般用医薬品です。(薬種商/指定医薬品については長くなりますので省略。)

つまり資格者不在時には、薬局薬店で医薬品は販売できないのです。
指定医薬品・スイッチOTC薬以外の販売可という見解はドラックストアー協会だけの自主基準のように思います。

以下私的見解ですが、法律には建前がありと現場でのギャップというものが必ずあります。
薬事法も例外ではなく、医薬品販売に対して現在まで良くも悪くもファジィーな部分があったのでしょう。
ですが、先の薬剤師不在のドラッグストアーの状況のマスコミ報道をうけ、行政も指導を強めています。そのような中で今回のような質問事例が生じてきているのでしょう。
消費者不在の法律に感じられている方も多いのかもしれません。
現在、規制緩和等にからみ薬事法の見直しが行われているようですので本当の意味での消費者利益を考えた改革が望まれますね。
もちろん健康に関われることですので、安全が第一に確保されることは言うまでもありませんが・・・。

参考URL:http://homepage3.nifty.com/yakusyu/

この回答への補足

日本チェーンドラッグ協会のHPが、
http://www.jacds.gr.jp/
あるのですが、「指定医薬品・スイッチOTC薬以外の販売可という見解」は見あたりません。ここでは、薬剤師さんをサポートするヘルスケアアドバイザーを要請し、かつ、このような専門家による販売を可能にするように要望しているだけのように感じられます。

要するに、行政指導が厳しくなり、薬剤師不在のとき薬のコーナーは閉鎖するようになっているようですね。
どうもありがとうございました。

補足日時:2002/12/13 00:02
    • good
    • 0

こんばんは、僕は北国の薬剤師です。


さて、回答ですが、薬に関連する法律は『薬事法』、薬剤師に関連する法律は『薬剤師法』です。僕ら薬剤師はそれらの法律の下、様々な業務を行っております。そして、質問の内容のようなケースは薬事法にて定められています(第何条かは忘れてしまいましたが、すみません)。確かにいつも使用している医薬品の場合はいいような気もしますが、しかし、それでも『医薬品』です。不適切な使用は危険であるし、さらには『不正』な使用をされてしまう恐れだってあるんです。例え風邪薬でも、使用法を間違えれば『毒』になってしまいます。そのことからも各薬店にはその店舗を管理するべく薬剤師(取り扱う品目によっては薬種商です。)が在籍しております。そのほかにも様々な条件がありまして、それらの条件にそぐわないときには…(申し訳ありませんがと、いう気持ちがいっぱいですが)販売は出来ません。
 …というわけで、様々な法律たちが小さな医薬品にたっっぷりと課せられております。しかし、それらの法律が無くては医薬品は今以上に『不正』に使用されてしまいます。それを防ぐためにもがんじがらめと思われるかもしれませんが法律は存在しております。jun95さんのお考えのことも分からないわけではございませんが、医薬品の適正使用のためですので、どうかその点はご理解いただきますようお願い致します。

この回答への補足

回答いただきありがとうございます。趣旨は、理解できます。ただ、指定医薬品との関連で少し分かりません。
たとえば、「ヴィクスドロップ」の外箱には、「医薬品」と書かれています。これは、薬剤師さんのいる薬店と薬種商がいる薬店で売られています。これは、化粧品でないので、たとえば、薬剤師さんや薬種商の方が、店に出られないときは、いくら、その(無免許の)店員さんとかがおられても、この「ヴィクスドロップ」は、販売できないと考えていいわけでしょうか。
それとも、薬剤師さんが本来いる薬店だと、「ガスター10」は、「指定医薬品」なので、たまたま、薬剤師さんが
そこにおられなくなると販売不可能になるけれど、「指定医薬品」でない「ヴィクスドロップ」は、店員さんがおられれば販売可能になるのでしょうか。

補足日時:2002/12/11 00:28
    • good
    • 0

1)薬事法


http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM
2)薬剤師配置に関する諸問題
http://www.yakugai.gr.jp/yakuzaisihaichi.html
3)指定医薬品と一般医薬品
http://homepage3.nifty.com/yakusyu/sub10.html

世の中に出回っている薬には3)に挙げたような薬(他には医師の処方箋が必要な要指示薬など)の種類があります。これは飲み合わせや副作用の危険性などから薬に序列を設けて安全に使用できるようにしている配慮といえます。指定医薬品を扱うことが出来るのは薬局・薬店と呼ばれる薬剤師常駐の店だけです。ボラギノールA軟膏も指定医薬品のようですが、たとえ一般医薬品でも、通常薬店として営業していると一般医薬品も同じコーナーにおいているでしょうから薬剤師が不在の時はこの棚の品だけとかいうのは現実問題として混乱しやすくコーナーごと閉鎖するのは正しい配慮だと思います。(一般医薬品が全く別のコーナーにあればその分は販売できるはずです。)

私は薬事法による規制や薬剤師配置に関する行政指導が悪法とは思いませんが、ドラッグチェーン店によって改正の陳情は行われているようです(はっきり言えば、売りやすくするために安全を犠牲にする面が否定できないのでこの方が改悪だと思うんだけれど…するなら指定医薬品としての指定の仕方の見直しではないかと思う。単なる風邪薬とか痔の薬程度と考える人が多ければ指定医薬品から外せばいいことなんですよ。しかし風邪薬って案外危険なものなんですが^^;)。指定医薬品の意義は3)に触れられています。2)が法律規制・指導の概要1)は改正分も含めた薬事法です。

jun95さんが出会ったディスカウントストアは、少なくともモラルや責任はディスカウントしていなかったということでしょう。次回にでもまとめ買いしてきてください(←使用期限には気を付けて)

この回答への補足

回答いただきありがとうございます。
「たとえ一般医薬品でも、通常薬店として営業していると一般医薬品も同じコーナーにおいているでしょうから薬剤師が不在の時はこの棚の品だけとかいうのは現実問題として混乱しやすくコーナーごと閉鎖するのは正しい配慮だと思います。(一般医薬品が全く別のコーナーにあればその分は販売できるはずです。) 」という点が、もうひとつ良く理解できません。薬剤師が管理する薬店として開業できておれば、指定医薬品など規制されたもの以外は、薬剤師さんが留守でも販売できるということなのですね。

補足日時:2002/12/11 00:45
    • good
    • 1

私も同じことがありましたよ  安いので買いに行ったら


薬剤師不在のためって張り紙がしてありました
去年か一昨年くらいから厳しくなったみたいですよ
その前はいつでも売ってもらえてた気がします
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なんとなく、私もそんな感じがします。ただ、薬剤師さんがいるかどうかを確認していなかったので、なんとなく、そう思うのですが。。。。

お礼日時:2002/12/10 23:50

薬業師がいれば、調剤はできませんが販売はできます。

この回答への補足

ここは、販売だけで、化粧品とかは売っているのに、担当の薬剤師さんが風邪か何かで休んでおられるのです。普通の薬局でも、薬剤師さんが風邪を引いたりして店におられないとき、薬剤師でないお母さんとかが店番されています。
これは、店に薬剤師が雇われていても、休んでいると、ほかの人は売れないと言うことなのですね。確かに、他の店に比べるとかなり安いので、薬剤師さんが一人しかいないのかもしれません。
どうもありがとうございました。

補足日時:2002/12/10 20:59
    • good
    • 0

そういう法律だからです。


厳密には、行政指導ですが…

薬剤師不在も販売できる物はありますが、ほとんどの医薬品はムリです。
ただし、店員が全員薬剤師である必要は無いそうです。
店の片隅に薬剤師がいる必要があるそうです。

法律に基づく行政指導ですから、どうしようもありません。
青酸カリとか砒素などの毒物や、覚醒剤や麻薬などは「自己責任」でも販売は不可なのは当然でしようけど。
単なる市販のカゼ薬や軟膏などは、自己責任で購入はかまわないとは思うのですが…

要するに、悪法も法なり、です。
改正されない限り、従う義務があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

これは、なんという法律なのでしょうか。説明が必要なときは、薬剤師さんが必要ですが、何も聞かなくていい場合は、売っても良いように思うのですが。。。。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/12/10 21:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!