A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
間違いないですよ。
昨年1月から12月の所得に対しての住民税納付書が6月に
届いているはずです。
それを一括納付されたんですものね。
そして今年の3月まで働いていた会社の源泉徴収票を
退社後にいただいているはずです。
そちらを新しい会社に提出すれば年末調整時に合算して
計算してくれます。
そうすると今年の1月から12月の所得が決まり、会社は
niraotokoさんがお住まいの市区町村へ来年の1月末までに
所得の報告書を提出するのです。
そして来年6月から会社の給料より住民税が再び徴収される
ことになります。
すでに収めた納付書は大切に保管しておいてくださいね
No.4
- 回答日時:
”09年度分の税金は、”08年度働いた所得の総額に対して決まりますので、毎月働いた給料から天引きされ、年末調整で、確定されます。
引きすぎのときは、08年の確定申告(勤め先でやってくれるかそうでないときは、自分で申申告する事になります。)申告ををすれば、引き過ぎた分は、かえってきます。千葉県に対しては、払わなくてもいいと思いますが、”大阪府に09年度収める納税額は、08年度働いた収入の総額できまります”だから、9月分の給料から前もって、給料におうじた税額が天引きされると思います。No.3
- 回答日時:
>6月頃に千葉県の某市から市県民税の納税書が届きました
・平成20年度の住民税の納付書ですね
>私は一年分の十数万円をすでに一括で支払ったので
・上記の納付書で全期分を一括納付したの意味ですね
>今年中は勤め先の給料からの天引きはないと考えていますが、それで正解でしょうか?
・来年の5月までは、その様になります
・来年の6月以降は、今年の収入に応じた住民税が大阪の在住市より会社に通知され、給与天引きになります
No.2
- 回答日時:
基本的に税金は、毎月の給料から前もって引かれて行きます。
貴方が金は収めた税金は、昨年働いた収入に、対しての税金で、来年度の税金は、
今年度働いた、収入できまります。したがって、9月分の給料から金額におおじて、引かれる事になります。ちなみに、税金は、一年遅れて支払っている。と思ってください。参考に!
参考URL:http://ping.mybiog.jp
No.1
- 回答日時:
>今年中は勤め先の給料からの天引きはないと考えていますが、それで正解でしょうか?
正解です。
来年5月までは、天引きされません。
来年6月からは、今年の所得に対して課税され天引きされます。
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