A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
賞与については、通達(昭和22年9月13日付け発基第17号)では「(労基法上の賞与は)勤務成績に応じて支給され、その額が予め定められていないもの」、らしいです。
質問者さんの場合は、金額があらかじめ定められていますようですから、「賞与」という呼び方をされていても、上記の「賞与」にはあたらないような感じですが。(?)
調べてみると年俸制はいろいろあるみたいです。
業績年俸制
年俸を基本年俸(給与相当部分)と業績年俸(賞与相当部分)に分け、
前もって確定させるのは基本年俸部分のみにして、業績年俸は確定させない方法(業績が良ければボーナスアップあり)
確定年俸制
1年間の支給額をあらかじめ確定させておく方法(業績が良くてもボーナスアップは無し)
質問者さんの会社はどういう制度になっているのか、もうちょっと調べてみてはいかがでしょうか?
※ちなみに私はまったくの専門外なので、この回答は当てにしないでくださいね~
No.2
- 回答日時:
ご質問のような状況を直接的に禁じる法律はありません。
強いてあげれば雇用者(会社)と被雇用者(社員)の間の雇用契約上、「年俸制においては、賞与の減額は無い」という内容が明記されていれば、契約違反として争うことは可能だとは考えられます。
(一般的には「賞与は業績によって増減する」という社会通念がありますので、何も明記されていなければ減額はやむをえないものと考えられます)
その場合においても「強制的に賞与分を徴収することの出来る」組織体なんてありませんから、裁判等による公的なお墨付きを得て行動するしかありません。
会社対社員の争いにおいて「裁判になった場合の社員側の不利益」は説明の必要は無いと思います。
現実的な考えとも思いませんので念のため。
No.1
- 回答日時:
特に問題ないと思いますが。
無理してお金作りボーナスとして支払いを行ったら、会社もっと苦しくなるのでは?
売り上げ悪いなら それ相応の対応考えるしか無いでしょ。
会社倒産してもいいの?
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