再び質問です。お手数かけます。
7月30日に会社を解散して今清算事業年度に入っているのですが会社の年度末が9月末なのです。8月に入ってから解散公告を出しているので残余財産確定は10月以降になります。9月を越してしまうと年度末の決算が必要なのでしょうか。もともと赤字の会社なので解散した時点で7月までの法人事業税等の均等割りだけ発生して納付もすんでいますがその後の清算事業年度にも税金は発生するのでしょうか。債務は残っていないので公告期間が終われば早々に結了したいと思っています。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この回答への補足
zorro様
早速の回答ありがとうございます。残余財産が確定するまでは営業活動が続いているというみなしになるのですね。
もうひとつの質問の方ですが清算会社になったら決算期は解散日から数えるので9月の決算というのは考えなくていいという事でいいのでしょうか。何度も恐縮です。宜しくお願いします。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
申し訳ありません!!
私がもっている書籍及び、経験が古かったようです。
以前は、決算月で締めて申告する必要があったのですが、
(だから、場合によっては決算期を変更登記した方がよい
ケースがあると聞いたことがある)
今は、おっしゃる通りに一年後でよいようです。
お騒がせいたしました。
手持ちの書籍は、即刻、廃棄します!
mrenmren様
率直なご返事ありがとうございます。
おかげさまで疑問が解決いたしました。
何人もの方にお答え頂き感謝感謝です。
又、機会があれば宜しくお願い致します。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
清算中でも9月決算法人であることには変わりありません。
ですので、9/30〆の「清算事業年度予納申告書」を11/30までに提出し、税額があれば納税する必要があります。
下記URLは国税庁のものですが、都道府県や市町村にも同様の申告書があります。
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hoj …
この回答への補足
mrenmren様
アドバイスありがとうございます。
私の中では、解散日翌日から清算事業年度となり清算事業年度が終了してから2ヶ月以内 つまり解散日翌日から1年後に予納申告が必要なのかな、と思っていたのですが........
認識が間違っているでしょうか。お教えください。
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