建築確認申請時の地盤調査データーの必要性についてご回答願います。
法20条2号によりる構造計算を必要としない場合、法20条1号にの構造方法に関する基準には適合させるのですが、適合範囲令36条~令80条の3までのうち、基礎に関する規定は令38条になるかと思います。
構造計算の必要なしとする場合は、令36条2項1号に適合させるため、令38条3、4項により告示第1347号による地盤の許容応力度を確認する必要があると解釈してよいのでしょうか?
以前35m2ほどのプレハブ車庫の確認申請を提出する際に、担当建築主事に「地盤調査データーが必要では?」と確認したとき、「小規模建物なのでデーターは必要ない」との回答をもらい、?と思い確認の意味もあり質問させていただきました。
私自身の考えは小規模であっても、地盤調査をするべきてあると思いますが、SS試験でも5~8万は費用が掛かります。
義務であるのならば、建築主も納得せざる得ないと思いますが、あくまでも任意という事なら、こちらから強制させることは出来ません。
こちら側からは説明のみと言うことで実施に関しては、建築主の判断に任せることになります。
実務者の方でこのような場合どうなさっているか、またはどうしたらよいかアドバイスを宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
北国の設計屋さんです。
物置や自家用車庫、納戸のような小さい平屋建物は、必要無いです。
でも、将来的に増改築の計画に備えて、事前にSS式試験をしておく事をお薦めします。
計測できる空地のある内に行えば、後が楽です。
測点ポイントのデータは、2~3mずれていても、地耐力の大幅な相違は、微々たるものです。
10~15m間隔で行えば必要なデータは、揃えられます。
施主に提言するのは一向にかまいません。
最終的には、施主様の判断でしょう。
言わない事の方が、将来的に問題が発生します。
建築士法も改正されて、施主への説明が必要となります。
ちなみに私の出入りの業者は、SS試験を4箇所一式3万でやってくれます。
ご参考まで
やはり小規模は必要ないですよね。参考になりました。
しかし、施主には文章にて説明することにしました。
後々のこともあるので。
しかし、3万円は安いですね。
お返事遅くなり申し訳ありませんでした。
No.2
- 回答日時:
まずは新しい法令集買ってから質問しましょう。
建築基準法は姉歯事件以後に大改正されています。
特に法20条は条文や構成がまるで変わっていますよ。
さて、質問の回答ですが、
今回の件に関して言えば四号建物でしょう。
車庫だから土間コンで、ぺた基礎にするんじゃないのでしょうか。
だったら地盤調査はいらないです。
なお、今回のケースに限らず地盤の許容応力度に関しての
一般的な回答をしますと
令93条の但し書きを活用すれば
地盤調査する必要はありません。
もちろん、法的には必要なくても、
設計者が必要と考えれば、質問者さんのをおっしゃる通り
地盤調査するべきでしょう。
ただし、調査費用は建築主が負担するわけですから
なぜ調査が必要と考えるのか、その理由づけが必要です。
法的に義務付けられているわけではないから
設計者は地盤調査が必要だと考える理由を明確にし、
建築主に説明する必要が道義としてあります。
地盤調査によって得られた結果を
今回の建築物の構造設計に反映させて、
建築主の設計クライテリアに応えるというのであればOKです。
しかし、単に調査するだけなら、何の意味もありません。
ご指摘ありがとうございます。
はずかしながらまだ新しい法令集は購入していませんでした。
改正が整った段階で最終的なものを購入しようと思っていたもので、
ついつい引きなれた物を使用していました。
反省です。
常に最新情報を取り入れることが必要ですね。
地盤調査については後々のことも考え、文章にて施主に説明することに
しました。
ご返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
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