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仕事で特許庁の電子図書館を利用しました。
その目的は達成しましたが、別の件で気になることがありました。
それは意味の無い出願が目立つことです。以下に例を挙げます。

1.宗教がかったもの。 (特開平06-197987など)
2.実現性が疑わしいもの。(永久機関やタイムマシン等)
3.理解できない法則を権利化するもの。
 (特開2006-144779、特開2005-209128など)
4.特許の形式になっていないもの。ですます調だったりする。
 (特開2008-049326、特開2004-183188など)

これらの特許を出願する目的は何でしょうか?
出願人には何か利益はあるのでしょうか?
例えば1は、特許を通じて自らを神格化し、信者を集める目的が考えられます。他はどうでしょう。将来、何かの権利を主張できる“もくろみ”はあるのでしょうか?
特許というものが良く分っていないので、質問させてもらいました。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

永久機関がらみで良く見受けられるのが、単に公開されただけ(特許庁の審査を通ったわけではない)なのに、公開番号を示すことで特許権(独占権)を取得したかのように誤解させたり、特許庁お墨付きの有用な技術であるかのように誤解させる手段として用いられるものです。



特許制度を理解しておられない方のほうが多い現状では、このような悪用(ニューエネルギーへの出資金を募ったりベンチャーの買収をもちかけるなど)がなされた場合に備えての啓蒙活動が必要なのかもしれません。

1~3は、こういう悪用にも使われますし、本当に実施可能な技術だと思い込んで出願されている善意の方もいらっしゃいます。(ご存知かとは存じますが、単なる自然法則を記したものや、実現や再現実験も不可能な永久機関については、産業上利用できる技術ではないので特許査定はされません)

なお、4については文体は特許性になんの関連もなく、語調は形式的不備にはあたりませんので、それ以外の不備(実施可能要件などの欠如)がなければ、特許性が認められて登録査定を受けることもありえます。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukuji …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはり悪用しているかも知れない、ということですね。

お礼日時:2008/09/19 12:08

最初は、企業の特許マンだったときの立場でのコメントです。


出願の目的は
・競合品の抑制、排除:権利化できれば勿論良いが、権利化できなくても良い。
・先行技術調査の代替
・技術者の特許教育
など、様々でした。
但し、あなたが挙げておられるような出願は一切しませんでした。出願の目的に入っていなかったからです。

でも、個人だったら如何でしょう。出願そのものに喜びを感じる場合も多いと思います。「出願したぞ!」です。道楽か何かだと思ってあげれば良いではないですか。また、本人にしてみたら、「絶対、権利化できる!」と信じている場合もあるでしょう。あなたにとっては、意味のない出願だとしても。

最後に:今は、ますです調の明細書は方式審査に引っ掛かるのですか?少なくとも十数年前までは…そんな話を聞いたことはありませんでしたし、記事などを目にしたこともありませんでした。むしろ、一文章がやたら長かったり、読み方次第で複数の意味に解釈できるような明細書には辟易させられましたが。因みに、私は、明細書や補正書こそ、である調で書きましたが、意見書や答弁書などは、基本的には、ますです調で書いていました。面接審査のとき、である調で審査官に話をしないでしょう。手紙でもです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
特許出願を楽しんでいるわけですね。

お礼日時:2008/09/19 12:05

出願人の目的など他人が分かりようもありませんが、本人は特許になると信じているのでしょう。


ただ、1.2.3は登録にならないでしょう。
4.についてはどの程度の形式不備なのか分かりませんので論評のしようがありません。

>それは意味の無い出願が目立つことです。
出願の目的は人それぞれですから他人がとやかく言う問題ではありません。あなたは他人を批評する前にあなた自身がどの程度の発明をしたが考えることが先でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご指摘のとおり「意味の無い」は書き込みの意図を超えておりました。反省いたします。

私は自ら「発明」をすることは目論んでおらず、電子図書館では会社同士の技術権利関係を調べただけでした。

それで、質問の特許に出会い、特許という公的な「箔(はく)付け」をすればビジネスに有利なのか疑問が沸き、質問させて頂きました。つまり、出願費用<<効果ということが狙えるのか、ということです。

過去の質問集を読むと、特許には過程があり「出願公開」されたからといっても権利は発生しないことがわかりました。しかし、素人には「公開」と「特許」の差は理解できません。それで以下の仮定をしました。
●自らのプロダクトやサービスに関して特許性の有利を訴えるために制度を利用する。別の見方、極端な表現をすれば「人を騙す」目的です。(「このように特許が出ております」とセールストークができる)

4.は特許出願の知識が足りなかったためかも知れません。言い回しが高齢と感じられましたので。

以上でも2、3は飛躍しすぎていると感じます。
引き続き、ご回答頂く方をお待ちいたします。

お礼日時:2008/09/17 22:19

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