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 宜しくお願いします。
 この度、ある事情により社長の個人資産(土地)を会社に売却する事となりました。
 その際に売却価格についてですが、時価を把握する事が難しいため固定資産評価額に国税庁HPに掲載されてる評価倍率表を乗じて算出しました。そこで幾つか質問させて頂きたいと思います。
 
 (1) 上記算出方法で正しいのでしょうか。
 (2) 上記算出方法で計算した結果、取得価格を下回ってしまいました。そ   の場合他の土地の譲渡で生じた所得と相殺できるのでしょうか。
 (3) 仮に上記算出方法で計算しました金額以上の価格で譲渡を行った場    合、法人として役員賞与の取り扱いになってしまうのでしょうか。
 
  宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

(1) おっしゃる算出方法では問題があります。


  時価で売買すれば問題ないのですが、おっしゃる算出方法は「相続税評価額」の算出方法です。これは時価ではありません。
 次のいずれかの金額を使用すべきです。
 ・相続税評価額÷0.8
   土地の相続税評価額は、おおむね時価の8割程度に設定されています。そのため、実務上は相続税評価額を0.8で割り戻した金額を時価とすることが多いです。0.8で割り戻した金額が実際の時価とよっぽど違わない限り、税務署からも特に問題とされません。
 ・鑑定評価額
   不動産鑑定士に簡易鑑定をしてもらい、その鑑定評価額を使用します。

(2) 適正な時価で売却して売却損が生じたのであれば、他の土地の売却益と相殺することができます。

(3) 高額譲渡の場合ですね。
  おっしゃるとおり、適正な時価と売買価格との差額が、社長への役員賞与となります。
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この回答へのお礼

 有難う御座いました。
私等が算出しました相続税評価額だったんですね・・・ご指摘有難う御座いました。 不動産鑑定士に依頼をする予定はありませんので、算出しました額に0.8を割り戻した額で計算したいと思います。
 有難う御座いました。

お礼日時:2008/09/30 09:46

土地は減価償却しないので、あくまえでも相場で評価します。

社長個人の土地であっても家屋調査士に調べる(測って確認)事を勧めます。他に相殺できる土地があっても遠隔にある土地は会社として利用価値がなければ都合のよい譲渡になります。

(3)で役員賞与での取扱は土地売買には勝手が違います。社長個人の土地を会社が買収する取引をします。
(2)の算出の結果取得価格を下回りました。そうです昔と今は市場で高下しているので、今の相場で会社は買い取れるか否かなのです。

やりくりはいけませんよ、将来税務署から睨まれないよう正しい扱いをしてください。役員賞与で処理した場合一時的に高額になりますので近い将来その後始末に負われます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
有難うございました。

お礼日時:2008/09/30 09:42

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