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高校卒業してから今の22歳までフリーターなので確定申告と源泉徴収などの仕組みについてわからないので教えて下さい。WIKIは見ましたがピンとこないのでわかりやすい説明をしてください。
まず僕は昼間と夜のアルバイトを掛け持ちしてます。
昼間は20万で夜は15万もらってます。この場合の所得税のだいたいの金額と源泉徴収りょうを教えて下さい。確定申告すると税金がもどってくるみたいですがそれはなぜですか?かけもちする場合一方になんらかの紙を提出するだけで減税されときいたのですがどういうことでしょうか?今まで多く税金がとられたと思うとガッカリします。夢のために汗水流してるのに…。わかる人お願いします。

A 回答 (7件)

補足願います。



(1)バイト先に「扶養控除等の(異動)申告書」を提出しましたか。
(2)毎年、バイト先からそれぞれ「給与所得の源泉徴収票」をもらって保管してありますか。これがないと、確定申告できません。
(3)源泉徴収票の「乙欄」の箇所にチェックがありますか。ありませんか。
(4)国民年金保険料は払ってますか。市町村役場から来る「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は保管してありますか。確定申告のとき必要になります。
(5)住民税(市民税、県民税、都民税、区民税)は、給与から天引されていますか。それとも銀行か郵便局で払ってますか。それとも、全く払ってませんか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/07 01:09

税金の仕組みについては、前の回答者のみなさんがしていますので省きます。



>今まで多く税金がとられたと思うとガッカリします。夢のために汗水流してるのに…。わかる人お願いします。
もし、納めすぎなら、今からでもその分「確定申告」すれば取り戻せます。
税金は、納めすぎていても、5年前の分までさかのぼって還付してもらえます。
その「確定申告」ですが、これをするためにはバイト先でもらった「源泉徴収票」(2か所分、毎年くれるはずです)が必要です。
もし、もうどこかにいってしまったり、もともともらってないとしたら、バイト先にもう一度発行してもらうように頼んでみてください。
会社は、法律で「源泉徴収票」を発行するよう義務づけられています。

それが準備できたら、その源泉徴収票と印鑑、預金通帳を持って、税務署に行ってください。
「確定申告したい」と言って、その源泉徴収票を担当者に見せれば、あとは、税務署で申告書は作ってくれます。
貴方は自分の住所、名前、還付金の振込口座を書いて、印鑑を押せばそれで申告完了です。

たぶん、貴方のバイト先は、「扶養控除等申告書」(なんらかの紙を提出するだけで減税されときいたのですが)の提出もさせていないようなので、年末調整もやらないようなところだと思います。
それならというか、バイト先が2か所なら、これからも自分で「確定申告」をすればいいと思います。
確定申告は、通常2月~3月という期間が決められていますが、この時期は税務署が大変混むので、それ以降でもいつでもできますので、その時期を外して申告すればいいです。
もし、自分で申告書に記入できれば(なれれば簡単です)、郵送でもいいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/07 01:08

所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生する。


しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しない。
だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てくる。
これでは12月の生活に困る、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整。
だから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということ。
つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなもの。
ところで概算と書いたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではない。
税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっている。
ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されている。
だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいる。
どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題。
同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなる。
もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということ。
不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということ。
だからといって取り過ぎた分を返すと税務署から言ってくることはない、納税する側から言えば確定申告という手順を踏まなければ戻ってこない、面倒だといって何もしなければその分は国庫に入るだけ。
つまり国側としては確定申告という義務を果たせば取り過ぎた分は戻しますよ、でもその義務を果たさなければその分はありがたく頂戴して国庫に入れますよということです。
義務を果たして戻るべき金を戻してもらうか、義務を果たさずに戻るべき金を捨てるかという選択です。
要するに確定申告をしていないで税務署が何も言ってこないというのは、殆どが税金の払い過ぎで還付があり、損をしている場合です。
税務署は追徴がある場合は絶対といっていいほど見逃しません。
しかし払い過ぎあったときは何も言ってきません、確定申告をして返せといわない限り返しません。
しかし一般には確定申告をしなくて税務署が何も言ってこなければ、払わなくてはならない税金を払わずに済んで得をしたという、誤った都市伝説がありそれを信じている人が多いということです。

>確定申告すると税金がもどってくるみたいですがそれはなぜですか?かけもちする場合一方になんらかの紙を提出するだけで減税されときいたのですがどういうことでしょうか?

何らかの紙というのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」でしょう。
これは2ヶ所以上で給与を得ていても1ヶ所しか提出できません。
税金と言うものは2ヶ所以上で給与を得ていても別々に計算するものではなく、総てを合計して年収がいくらと言う形にしてそれから計算するものです、当然控除はその合計から1回のみです。
一方「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したということは、その会社では年末調整するということです。
年末調整をするということは控除を引いて計算するということ、だから2ヶ所以上に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したということは同じ控除を重複して計算してしまうということです。
ということで「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は1ヶ所しか提出してはいけないということです。
そして前述の税額表には甲欄と乙欄のふたつがあり「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したところではの税額表の甲欄が適用され、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しないところでは税額表の乙欄が適用されます。
そして乙欄は甲欄よりも金額が高いのです、理由は前述のように税務署が取りはぐれのないようにということです。

>今まで多く税金がとられたと思うとガッカリします。

ですから確定申告をしなければ確実に損をするということです。
アルバイトの両方から源泉徴収票をもらって確定申告をしてください。
繰り返しますが、確定申告をしなくて税務署が何も言ってこなければ、払わなくてはならない税金を払わずに済んで得をしたというのは誤った都市伝説にすぎません。

>昼間は20万で夜は15万もらってます。この場合の所得税のだいたいの金額と源泉徴収りょうを教えて下さい。

月に35万で12ヶ月働いたと仮定すれば年収420万になります。
給与所得控除を引くと282万となり、基礎控除の38万を引くと課税所得が244万。
195万×5%+49万×10%=14.65万

ということで所得税が146500円・・・A

一方天引きされる金額は

20万の方が甲欄とすると月に4670
15万の方が乙欄とすると月に8500

(4670+8500)×12=158040

ということで天引きされた金額が158040円・・・B

AとBの差額が確定申告で戻ってきます。
ただし健康保険や年金はどうしているのでしょう。
これらは控除の対象ですがわからないので(他にも控除があるかもしれないがそれもわからない)ないものとして計算しましたし給与自体も概算に過ぎません、ですから相当乱暴で大雑把な数字であるということははっきり言っておきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/07 01:08

あ、個人年金だけでなく、国民年金(厚生年金)や健康保険も控除の対象で、収めるべき税金は少なくなります。



一番最初に年末調整を給料の額(合計)で説明しましたが、そのほかに年の途中で結婚した、子供ができたというときなどは、やはりこれらに関しても控除が受けられるので、(会社員の場合)年末調整時に申告します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/07 01:08

三度、すいません。



もし生命保険に加入されてたり、個人年金をかけてたりするとその分税額が少なくなり(控除され)、やはりお金が戻ってきます。
あとは医療費がかかりすぎたときなんかも、控除されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/07 01:07

確定申告書作成のアドレスを張り忘れてました。


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

最初はちんぷんかんぷんかもしれませんが、がんばって下さい。
確定申告のシーズンになるとマネー雑誌で書き方の特集があったりします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/07 01:07

わかる範囲で回答します。



お給料から毎月引かれる税金は概算の値なのです。
それで12月の給料で一年分の給料の総額がわかるので、税金も確定します。これが年末調整です。

給料(所得)の額により税金のかかる率も段階的であったりするので、2箇所からの給料を合計すると、納めるべき税金が変わってきます(2社で源泉徴収したものの合計にはならない)。
そこで確定申告をして、税金の額を確定します。
2社以上からお給料をもらっていると、おそらく税金を取られすぎていることになるので、その分が返ってくるのでしょう。

1年分の給料がいくらで、いくら源泉徴収されたかというのは、会社からもらえる『源泉徴収票』という紙に書いてあります。
確定申告書にこの源泉徴収票を添付します。

なお確定申告書は、国税庁のサイトで作成できます。
給料(給与所得)などを入力すれば、税金を計算してくれますので、これをプリントアウトして確定申告会場へ持っていきます(確か郵送もOKだったかな)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/07 01:07

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