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No.4
- 回答日時:
「経済取引等に伴って作成される文書のうち、一般的に,その出現した背後には相当の経済的利益が存在し,軽度な補完的課税の対象に取上げて然るべき文書に課られる国税である」」(大阪国税局消費税課長横田光夫監修『例解・印紙税』税務研究会出版局)。
。。らしいです。(笑)まぁ、商取引が行われる時は、財力が見出せるし、そこに何がしかの利益がでる、
それに課税をしよう!といったところでしょうか、
基本的に税金は、お金が動いたときに課税しようとするものですから、こうした考えになるのだと思います。
以下、ご参考のURLです
参考URL:http://www5b.biglobe.ne.jp/~unokazuo/chishiki.htm
No.3
- 回答日時:
契約行為に課税するのではなく、そこで作成される「文書」に課税するものです。
従って、印紙税は文書課税ともいいます。
No.2
- 回答日時:
私もよくわかりませんが、税法の中の「印紙税」に相当するからではないでしょうか?
契約書に記載されている金額によって税額も変わるようですね・・・。
参考URL:http://www.ofuco-c.co.jp/insi.html
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