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妻の年収が100~110万になる見込みです。

ここで質問ですが、
103万を超え配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わった場合
どこまで、働いてしまうほうが特なんでしょうか?

11月1日~11月30日に働く予定の給料は本年12月に支給されるので、今年の収入になると思います。
この期間全く働かないことも可能です。
働かない場合の課税支給額見込みが103~105万
働いた場合105~110万となります。

どうせ、配偶者特別控除に切り替わるなら、たくさん収入を得てしまったほうが得なのか?
なるべく妻の収入を少なくしたほうが得なのか?
判断がつきません。
「住民税」の関係もあると聞きます。

漠然とした内容で申し訳ございませんが、お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い申し上げます。

A 回答 (5件)

ポイントは次の3点だと思います。



1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる
2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい
3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい

1について言うと。
純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。
つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。
でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。
質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。
そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。
ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。

質問者の方の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。
所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると

170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増

ということで17000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので

120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増

ということで12000円来年の住民税が増えます。
つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で

17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで29000円増える訳です。
質問者の方は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので

170000×5%=8500・・・質問者の方の今年の所得税増

ということで8500円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので

170000×10%=17000・・・質問者の方の来年の住民税増

ということで17000円来年の住民税が増えます。
つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で

8500+17000=25500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで25500円増える訳です。
ということで二人合わせると

29000+25500=54500

今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。
しかし収入は17万増えているので

170000-54500=115500

ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。
これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。
でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。

2について言うと。
手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。
ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。

3について言うと。
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。
つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。

A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている

B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない

C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している

AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。
ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。
損得で選ぶという訳には行かないのです。
要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。
つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。

なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。

それから一般には130万を超えると損をする等の、おかしな情報が流れているので気を付けなければならないと言うことです。
ネットなどではにはそういう解説をしているサイトなどもありますのでそういう話が流布するのだと思います、しかしそのようなサイトの説明を読むと単なる間違いと言うよりはデタラメに近いと思いますね、事実そういうサイトの通りやったが逆に損をしてしまったと言う話も良く聞きます。
第1点は妻の収入が103万を超えると夫の配偶者控除が無くなり、141万を超えると配偶者特別控除もなくなるだから税の負担が増えると言うものです。
これは全くおかしな話で最初に説明したように、確かに妻と夫の税の負担は増えるがそれ以上に妻の収入が増えるということです。
この部分を抜かしてただ単に税の負担の増加だけを強調するのはデタラメとしか言いようが無いと思います。
もっとひどいのが社会保険の説明です、130万を超えると、自らが社会保険に加入しなければならないので手取りが減るというものです。
しかしこれもすでに説明したように、130万と言うのは夫の扶養を外れる限界であって現実に妻が社会保険に加入しなければならない限度はもっと低い金額なのです。
例えば時給850円のパートを例に取れば、会社が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務は

2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

ですから一般の社員の人が1日に8時間労働で月に22日働くとすると、その4分の3とすると1日に6時間労働で18日ぐらいでもこれに引っ掛かってしまうということです。
ということは

850円×6時間×18日×12ヶ月=1101600円

ということで110万を超えたぐらいでも社会保険に加入しなければいけないという状態もありえるわけです。
つまり扶養になれる130万よりもはるかに低い年収であっても、自らが社会保険に加入しなければならない為に、健康保険の夫の扶養を外れるということになるということです。
ですから130万を超えたところで社会保険に加入と言うような設定自体がおかしく、110万あたりでもそろそろ起こってしまうということです。
もうひとつ夫が会社からの妻へ対する扶養手当をもらっていてその金額が月1万で、そのもらえる条件が妻が配偶者控除の範囲の収入であることと言う場合は、妻の収入が103万を超えれれば夫の給与から年額で12万減るということになります。
これをカバーする為に妻が12万以上さらに働けば、前述のように110万を超えてしまうので妻自らがが社会保険に加入することになって、年間に20万近くが保険料として引かれるので、それをカバーする為に・・・。
ということになりこの場合だと103万を超えると150万以上でないとプラスにはならないでしょう。
これが夫が会社からの妻へ対する扶養手当をもらっていてその金額が月1万で、そのもらえる条件が妻が健康保険の扶養の範囲の収入であることと言う場合は、少なくとも110万までは損にならないということです。
ただしこの110万と言うのは時給850円のパートを例に取った数字ですから、実際に時給や労働条件が変わればこの数字も変わります。
例えば下記のようなサイトです。

http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/ …

中ほどに「社会保険(年金・健康保険)は130万円がライン」とあってその解説の中に「その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。」とあります。

しかし前述のように、この130万と言うのは単に夫の健康保険の扶養から外れるかどうかの限界であって、現実にはそれ以下の金額でも妻自身が社会保険に加入しなければならないということは多々あります。
ですから130万に達しなくても妻自身が社会保険に入ってしまえば、当然夫の健康保険の扶養から外れることになるわけです。
その部分がすっぽり抜けて、妻自身が社会保険に加入するのは単純に130万を超えてからと言うように解説しているから、これをそのまま実行すると話が違ってくると言うことが起こるのです。
いわゆるこれらのファイナンシャルプランナーと呼ばれる人たちは、お金そのものについては詳しいけれど、それが他の要素(社会保険等)と結びついたときはどうなるかと言うことに関しては、失礼ながら暗い方が多いということです。
その原因はいつも机の上で物を考えることが多く、実務を殆どやったことがないからです。
その点に関して言えば会社で総務や庶務や人事をやっている人の方が、難しい法律の条文は知らなくても現場で場数をこなしているだけに良く知っている場合が多いですね。

もう一度いいますと

イ.妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲(こちらは時間数及び日数)
ロ.夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲(こちらは金額)

のどちらか低い方が上限となります。
イについては妻の会社、ロについては夫の会社に聞かなければ正確なことはわかりません。
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あなたが給与所得者との前提で回答します。



>どこまで、働いてしまうほうが特なんでしょうか?

奥さんは、130万円以内なら働いて構いません。奥さんが働くと世帯全体で収入がマイナスになるという逆転現象は生じないからです。ですから105~110万円なら余り気にしなくても良いです。

しかし、130万円以上になると要注意です。奥さんがあなたの健康保険の被扶養者から外れるため、奥さん独自に国民健康保険と国民年金に加入して、それぞれの保険料を払わなくてはなりません。この保険料がバカになりません。奥さん自身においても、世帯全体においても、逆転現象が生じる場合があります。

しかし、いっそ150万円を超えてしまえば、逆転現象が解消され、奥さんが働けば働くほど、あなたも奥さんもハッピーになります。

あなたの判断のために、二つのサイトをご紹介しますので参考にして下さい。↓

http://www1.ttcn.ne.jp/~yao/jigyouma/partsyuf.htm

http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/ …
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別な面から


 ・奥さんがご主人の健康保険の扶養になっているのなら
 ・月の上限額は、108333円(通勤交通費込み)までです
  これから1年間の収入見込みの130万の1/12の金額
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>どうせ、配偶者特別控除に切り替わるなら、たくさん収入を得てしまったほうが得なのか?


>なるべく妻の収入を少なくしたほうが得なのか?
何とも言えません。というのも、配偶者特別控除は配偶者の所得が増えれば増えるほど、控除額が減るものだからです。
奥様が沢山収入を得れば控除額は減る、収入を少なくすれば控除額が増える、どちらを選ぶかです。

ちなみに昨年のデータによると、103万以上105万未満だと控除額は38万、105万以上110万未満で36万、110万で31万です。
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>配偶者特別控除に切り替わるなら、たくさん収入を得てしまったほうが得なのか…



基本的にはそういうことです。
税金は、稼いだ額以上に取られるものではありません。

>なるべく妻の収入を少なくしたほうが得なのか…

家計のゆとりが減ります。

>見込みが103~105万
働いた場合105~110万と…

105万 (給与所得 40万) と 110万 (給与所得 45万) で比較するとして、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

【夫の所得税】
5万円 × [税率]
だけ増税。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260htm

【夫の住民税】
5万円 × 10% (一律)
だけ増税。

【妻の所得税】
「基礎控除」以外の「所得控除」は一つも該当しないとして、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
5万円 × 5%
だけ増税。

【妻の住民税】
同じく「基礎控除」以外の「所得控除」は一つも該当しないとして、
5万円 × 10% (一律)
だけ増税。

つまり、妻が 5万円多く稼いでも家計全体での増税は 15,000~31,500円の間で済むと言うことです。

以上は税金のみの比較です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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