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父親が財産をすでに成人している子供に残そうと終身保険をかけました。

内容は
契約者・・・子供
被保険者・・・父親
受取人・・・子供

です。

ですが、この保険料は父親名義の口座から支払われています。
ですので実質、父親の収入から保険料を支払っているのは一目瞭然です。
保険証券は父親の管理下にあって、子供は知りません。
 
この場合税務上の取り扱いはどうなりますか?

たとえば支払い時、父親がお金を出していて、契約者が子供という点で
贈与税の対象になりますか?

死亡時、子供が契約者且つ受取人の場合、一時所得ですが、実質父親が
名義だけ子供にしているだけで、父親が管理をしていたので相続財産になり得ますか?

この父親は割と資産を持っていて、相続税が普通に発生するような人で、他に生命保険も自分でかけています。
税務上、有利な選択がありましたらそれも教えていただければ幸いです。

A 回答 (2件)

生命保険の場合、書類上の契約者が誰であろうとも、税務上では、実際に保険料を払っていたのは誰かということが問題にされます。


つまり、今回の場合、
契約者=被保険者=親、受取人=子供
という契約になります。
受取った死亡保険金は、「みなし相続財産」となります。
生命保険金の控除を受けた後、他の相続財産と合算されて、相続税の課税対象となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱり税務は形式基準ではなく、実態に即した対応をとるのですね。

実体論でいくと、
その保険証券を子供が知っていて、管理の主体が子供に行っていたら
贈与税の対象ということでよさそうですね!

お礼日時:2008/10/17 18:05

生命保険の掛け金は贈与ではないですよ。


満期受取金が贈与となります。
死亡保険金が相続となります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたがありがとうございます。完全に理解できました。

すみません
もう一つ質問よいでしょうか?

では、現在親の口座からそれが支払われていますが
子供の口座を開設して、その保険をその口座より引き落とすようにし、
事前に同額を親の口座より子供の口座へ振り込むようにした場合は
振り込んだ時点での贈与になりますでしょうか?
 
実は以前より毎年120万円を親が子供に贈与して申告していたのですが、
保険会社のセールスをうけた結果、毎年年払いで掛け金120万の保険に加入することになったのです。
計画的に生前贈与をしていたのが、満期、解約しないと贈与にならなかったり、
死亡時に相続の対象なるようでは意味がなく、保険会社は何を考えてるのかという結果になる感じです。

お礼日時:2008/10/22 17:02

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