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約1年間雇用している外国人がいるのですが、前にいた経理の者から外国人に対しての雇用保険はかけなくても良いということで、ずっとかけていませんでした。調べてみると外国人でも雇用保険をかけなくてはならないということが分かったのですが、既に1年を経過しております。この場合の処理としては、今年から本人から雇用保険料を差し引くことはいいのですが、今までの分はどうなるのでしょうか?
労務に関しては分からないのでお願いします。

A 回答 (2件)

外国人であっても、短期間雇用でない場合は、雇用保険に加入させる必要があり、2年まで遡ることが出来ますが、遡った期間の保険料は、当然納付する必要があります。



本人に説明して、職安で加入手続きをしてから、保険料の徴収をすることになります。

職安の手続きは、賃金台帳・出勤簿で勤務していたことを確認します。
その他に、外国人の場合は、在留資格の確認のために、外国人登録証の表面と裏面のコピーが必要になります。
上記の書類を持参して、加入手続きをします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。また手続きの仕方まで教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2003/01/09 23:19

こんにちは。


ご質問の件は、入社時点まで遡って加入することになります。(最大2年間まで遡ります。)
今までの分の雇用保険料は、当然事業所と個人がそれぞれ規定の額を収めなければなりませんので、雇用されているその外国の方には、きちんと事情を説明した上で、今までの保険料をもらわなければなりません。
事業所側の届け出もれが原因ですので、もしご本人に約1年分の保険料を一括で払うだけのゆとりがない場合、会社が一度たてかえて支払い、何度かにわけてご本人分を徴収することになります。
もし不安であれば、ご本人との間に「会社で立替払いした○年△月分~○年△月分の雇用保険料○○円を○回に分割して支払ってもらう。」旨の書類を交わすとよいかと思います。
当然のことですが、この時立替払いした額に利子などをつけてはいけません。
ご本人から徴収できるのは、結果的に未払いとなってしまった期間の保険料だけです。
手続きは公共職業安定所(ハローワーク)で教えてくれますので、まずはそちらへご連絡の上、先方の指示に従ってください。
証拠書類として、給与台帳やタイムカードなどの出勤状況がわかる書類の提出を求められるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
会社の手違いなのに、本人からまとめて徴収するのが辛いですね。
今月分から実行したいと思います。

お礼日時:2003/01/09 23:21

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