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私の祖母は小さな会社の役員をしています。
来年の1月に70歳になるのですが、年金や保険料のことなどが頭の中で整理できずに混乱しています。

というのも今まで経理、総務をしていた方が突然辞められて、後任がおらず、私が手伝うことになったのです。

祖母は会社より毎月13万の報酬があり、年金ももらっています。厚生年金にもずっと加入しています。(多分会社創業時からですから40年?)
祖母は年金をもらっているのに、なぜ保険料を納付しなくてはならないのかといっておりました。
それについては現役並に収入があるからだと答えて、来年からは年金はおさめなくてもいいはずといってあげました。

前期高齢者のことも含めてどなたか分かりやすく説明をしていただけますか。今の状態からですと70歳になっても医療費は2割の負担だと認識しております。

来年の誕生日になったらどのような手続きがいるか教えてください。
HPや、サイトで調べればいいのでしょうけれど、TVなどを見ていると分からなくなりました。早急に他の仕事もおぼえなくてはならないので助けてください。

A 回答 (1件)

厚生年金保険は、適用事業所に勤務しているのであれば、70歳まで被


保険者ですので、保険料を納付しなければなりません。
ですので、お祖母様の場合ですと、来年1月以降は被保険者でなくなり
ますので、保険料納付は不要になります。

健康保険は、健保組合の規約によりますが、一般的には、適用事業所に
勤務しているのであれば、年齢制限なく保険料を納付しなければなりません。

前期高齢者(65歳以上75歳未満)と云われる区分は、保険運営者間
での費用負担調整のための区分ですので、被保険者にとってはあまり考
慮しなくてよい区分です。
被保険者の医療機関窓口での一部負担金は70歳以上と未満で異なって
きます。70歳以上では、現役並み所得とみなされれば3割負担、そう
でなければ2割負担となります。

現役並みの判断基準の詳細は、健保組合に確認なさってください。

この回答への補足

回答いただきありがとうございました。

1月になってこちらから手続きすることはないのでしょうか。

補足日時:2008/10/25 09:37
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