14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

先月末で会社を辞め、現在転職活動をしております。

第一希望のA社と、第二希望のB社があります。

◯A社は最終面接までいっておりますが、結果は今月中と言われました。
◯B社はすでに先日内定をもらいましたが、他にも応募している企業があり迷っている旨を伝えており、明日までに返答すると連絡してあります。

B社へ内定承諾後に、もしA社から内定をもらった場合、
後悔してしまいそうで悩んでいます。
今日B社に返事をもう少し待ってもらえないか聞いてみましたが、
やはり明日までに返答して欲しいとのことでした。

明日A社に電話して合否の結果はまだでないか聞いてみようかと
思っていますが、これは失礼な行為でしょうか?
もしくは、まだ検討中の場合、印象が悪くなってしまうでしょうか?

また、ずるい考えですが、とりあえずは明日B社に内定の承諾をして、
入社日は11月1日にしてもらって、
入社前の今月中にもしA社に内定をもらったら、
B社の内定を辞退するという手段もあると思うのですが、
やはりそのようなやり方は避けた方がいいでしょうか?

とても悩んでいます。
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

A社に聞いてみるというのが一番良い方法ですね。


前職を辞めて転職活動している場合は
複数の企業を受験しているのは当たり前のこと。
「本命は貴社なので、もし結果を少しでも早くいただけるならば…」
と事情を話せば
もう結論が出ている場合は対応してくれるかもしれません。
(会社の規模にもよりますが、
 最終面談の直後にほとんど結論は出ていて
 あとは条件等を詰める段階という場合もあります。
 もちろん企業としてもまだ月末までに数回最終面談を残していて、
 それら全てを見た上で
 相対的に合否を決めるという場合もありますが)

それでもA社がすぐに返事をくれないのであれば
恐らく天秤にかける人材が他にいるということ。
2番目と思っていたほうが結果としてしっくりいくことも
あります。これも縁だと思ってB社に決められるのも手かと。

もう一つのB社への内定承諾後の辞退ですが、
入社日が11月1日(もしA社のことがなければ
来週からでも勤務開始の予定でしたか?)
というのがあまりにも直近過ぎるなという気がします。

法律的にはもちろん可能ではあります。
労基法5条により、企業は内定者を強制就労させる事はできませんし、
民法627条により、就労開始後であったとしても2週間以上の
予告期間を置けば労働契約を解約(退職)する事はできます。

ただB社側が
「あなたの採用が決まったから、他の候補者は全て落とした。
 もしあなたの辞退が事前にわかっていたならば他の人を採った。
 あなたの行動のおかげで求人広告を改めて出さなければならないし、
 予定していた業務の引継ぎも出来ず、当社は大きな損害をこうむった」
と主張する事もできなくはありません。
労働者側の『解約権の濫用』というものですね。
ただ実際にそういった理由で損害賠償請求を起こした会社は
あまりないのではないでしょうか。
損害賠償といっても、裁判所が算定できるのは
あなたを採用した際に使った求人広告費が無駄になったということで、
その分の額が限度額になるでしょうし、
それに反して立証負担やコスト、
あるいはあの会社はこんな事で内定者を訴えたという社会的な信用
といった観点から考えれば企業にあまりメリットはないですから。

こういう書き方をするといやな思いをされるかなと思いましたが
あえて知っておいていただいた方がいいかなと思い、
ご意見させていただきました。ご参考までに。
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この回答へのお礼

詳しい回答どうもありがとうございました。
結局B社に内定承諾の連絡をしました。
もしA社に内定をもらったら、よく考えて決断します。

お礼日時:2008/10/25 12:42

私も同じような経験しました。



B社に事情を説明して、早く返事をくれないか聞いてみるべきと思います。それがマイナスになる事はないとおもいます。逆にA社に行くといいながら、B社に合格してA社にいく場合悔いが残るのはよくないですしね。内定を受けたのに後日辞退するというのは、相手企業に迷惑かけますし、転職斡旋業者を通している場合そこが嫌がります。まあそれを気にしない人であればそれでもいいかと思いますが。。。
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 内定の段階ならいいのではないですか?


 字際に正社員としての手続きまでは行かないのですから、新卒の方でも内定をもらいながらもっといい会社があるんじゃないかと就職活動をやめられず、辞退するということもあるそうです。
 内定ブルーというらしいです。
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