人生最悪の忘れ物

妻が外国人です。
出産を妻の国でしようと思いますが
この場合出産一時金の対象には
ならないのでしょうか?
安定期になったら帰国させようとおもっています。

A 回答 (1件)

自分自身が国民健康保険、勤務先会社の健康保険のどちらかに加入しているか、夫が加入しており、その扶養家族であるときにもらうことができます。


ただ、国民健康保険の場合には、加入者の在留期間が1年以上であるか、1年未満であっても1年以上滞在することが市区町村役場に許可されているときにだけ、
交付を受けることができます。
いずれにしてもお住まいの自治体に問い合わせして下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
本国での出産でも貰える可能性があるんですね。
ちなみに勤務先の社会保険に加入しています。

お礼日時:2008/10/26 00:23

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