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2009年問題への対応について教えて下さい。

【派遣】⇒【請負または直接雇用】⇒【派遣】
を繰り返す事は脱法的である、との話を耳にしました。

09年問題への対応の基本原則は、労働者派遣を常用雇用の
代替としてはならないという労働者派遣制度の原則、というのは
理解しています。

教えて頂きたいのは、

(1)上記が脱法的であれば、そもそもクーリング期間(3ヵ月1日)の
 考え方が存在するのがおかしいのではないでしょうか?
 クーリング期間とは、再度、派遣に戻す事ができるまでの期間、
 と理解していましたが、違っていますか?

(2)2009年問題とは「特定製造業務」の事であり、上記が脱法的
 と判断されるのは、物の製造業務への派遣に限定されますか?
 それとも、自由化業務全体に及びますか?

A 回答 (1件)

(1)これはずいぶん昔からある問題で、はっきり言って脱法的な論法を派遣法に取り込んでしまって、法律の欠陥です。


これを利用した悪質な派遣社員の再利用がもうすでに多発しており、2週間前でしょうか、問題として国会にも取り上げられました。
私も派遣法にこんな雇う側ばっかりを守ることについて、激しく反対です。

(2)よく理解できませんが、26専門業務を除き、すべての業務が3年ルールが適応されます。物の製造業務への派遣に限定されたことではないかと思います。
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この回答へのお礼

(1)法律の欠陥なんですね。ありがとうございます。
(2)2009年問題、という言葉が一人歩きしているような
   感じを受けたので、質問してみました。
   たしかに、26専門業務以外、すべてですよね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/11/05 12:02

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