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現在、母親名義の土地に父親と自分の共同名義の建物に2世帯で暮らしており、その他に姉(未婚)が1人同居しております。もう1人離婚した姉が近所にすんでおります。
質問内容は、母親が亡くなった場合の土地相続なんですが、親は自分に土地を相続すると言っており、姉二人も承諾しているらしいのですが、実際に亡くなった場合、気持ちが変るかもしれないので今から多少の知識を持っておいた方がいいと思い質問しました。
・遺言証で土地を自分に譲ると言った内容を残しておいても遺留分は発生するのでしょうか?
・遺留分を払えない場合は、土地を売却して払うのでしょうか?その場合の建物はどうするのでしょうか?
・遺留分の放棄はできるのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

1.発生します。

ただし、よこせと主張しないといけません。
2.ケースバイケースです。
3.放棄できます。遺留分の放棄とはすなわち相続放棄です。
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遺留分に関する事項で分かる範囲でお答えします。



どんな遺言があろうとも遺留分を相続人は主張できます(遺留分は発生します)。しかしこれには家庭裁判所への遺留分を侵害してる旨訴えをもって行います。
さらに相続放棄とは違い、遺留分のみの放棄は事前に行えます(裁判所にて)

私の分かる範囲は少ないですが、仮に現在被相続人と相続人となりうるすべての人が承諾しているのであれば
生前に譲渡を受ける方法もありうると思います。
詳しくは司法書士などへご相談ください。
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この回答へのお礼

早々のお答え有難うございます。
専門家に相談してみます。

お礼日時:2008/11/06 14:13

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