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今年中の給与所得が100万円以下で非課税、事業所得が課税対象額になる場合についての住民税について教えてください。

例えば給与所得が100万円、事業所得が200万円として、
かかる税金は


(1)給与所得分は還付、事業所得分は200万円に対して

となるのか、

(2)給与所得+事業所得の分=300万円分に対して

となるのかどっちかわかりません・・。


住民税と所得税で(1)か(2)異なりますか?


年末調整は会社でしてもらい所得税は還付、
事業所得分については別途確定申告で調整でいいのかと思っていますがどうなんでしょうか?

それぞれわけて考えるのか、
最後に一緒にしてしまうのか、わかりません・・・。

どなたか教えてください!!

A 回答 (3件)

>(2)給与所得+事業所得の分=300万円分に対して


です。

>住民税と所得税で(1)か(2)異なりますか?
(2)での収入合計で住民税と所得税が決定します。

>年末調整は会社でしてもらい所得税は還付、
・年末調整は会社でしてもらいます。
・源泉徴収票+事業所得で確定申告を行います。
 還付が発生する場合は税務署から振り込まれます。
 逆の場合は差額を納税します。
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この回答へのお礼

分かりやすく答えていただきありがとうございました!

お礼日時:2008/11/14 13:22

> 今年中の給与所得が100万円以下で非課税 …



「給与所得」が 100万円もあったら、ふつうは非課税ということはないのですが、【所得】の言葉遣いを間違えていませんか。
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんですよ。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

100万円は「給与収入」の誤りと想像しますが、事業所得のほうは仕入と経費を引いた数字ですね。
それなら、

>(2)給与所得+事業所得の分=300万円分に対して…

ではなく、
「給与所得 35万」+「事業所得 200万」= 235万円・・・これが税用語で言う【合計所得金額】

次に、基礎控除や社会保険料控除その他の【所得控除】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものを引き算します。
「基礎控除 38万」は一律ですが、その他の「所得控除」は個々人によって違います。
仮にこれらが 60万あったとして、
「合計所得金額 235万」-「所得控除の合計 60万」= 175万・・・これが税用語で言う【課税される所得金額】

「課税される所得金額」に【税率】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算して【所得税額】となります。
175万 × 5% = 87,500円

>年末調整は会社でしてもらい所得税は還付…

たしかにいったんは還付されますが、年が明けて確定申告の際に、上記の計算をし直して、当年分の【所得税額】が確定します。
還付されてもまたすぐ払わなければならないと言うことです。

このように、一緒にして税金の計算をするのを「総合課税」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm

---------------------------

住民税についても、基本的な考え方は同じですが、基礎控除はじめ各種の控除額や税率は異なります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html

税金 (国税) について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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給与所得が非課税ならば、会社で年末調整する必要は無いと思いますが、


源泉徴収で、毎月の給与から所得税を天引きされていたと想定します。


給与所得が100万円、事業所得が200万円とした場合、
最終的に、確定申告により総合課税する必要があります。
まず、給与所得に関してのみ、
会社の年末調整にて、年内支払った所得税が全額還付され、
源泉徴収表の右端の源泉徴収額が「0」となる。
次に、事業所得200万円に関しては、
税務署での白色確定申告により、事業所得と給与所得を合算して、所得税を算出する。
事業経費を「収支内訳書」に記載し、事業収入から事業経費を差し引いた「事業所得」と
会社から発行の源泉徴収表を元に「給与所得」を記載し、合算して「総所得金額」が決まります。
そこから、社会保険料や医療費などと基礎控除(38万円)の控除額を差し引いた、「課税総所得金額」から、所得税が決定されます。
(給与所得の源泉徴収表に社会保険控除の記載がある場合はここに記載します。)
そして、その確定申告のデータから21年度の住民税が決定されます。

「課税総所得金額」がプラスならば、
一旦還付された給与からの還付をまた支払うことになります。
が、給与所得の課税が「0」でも「マイナス」の可能性がある場合は、
総合課税により事業所得からこの「マイナス」分が差し引かれるので、
少々お得のこともありますから。
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この回答へのお礼

>源泉徴収で、毎月の給与から所得税を天引きされていたと想定します。

はい、このパターンです。
説明不足で申し訳ありません。

とても分かりやすく、納得できました!
やはり得たものとしては同じくくりですし最後に合算するんですね!
詳しい内容ありがとうございます
解決できました!

お礼日時:2008/11/14 13:24

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