今年、仕事を2つかけもちし、現在は退職して夫の扶養の主婦です。
仕事は10月末で辞めたのですが、1社からは源泉徴収票が届いたのですが、もう1社からはまだ届いていません。
私の認識では、それぞれの源泉徴収票の「支払い金額」の欄の額を足して、103万以上だった場合に配偶者特別控除で、それ以下だった場合は、給与所得者の扶養控除等申告書という紙の、「控除対象配偶者」になると思っているのですが、あってるでしょうか?
おそらく103万を越すと思うのですが、その場合、配偶者特別控除の欄の収入金額等の欄に、源泉徴収票の支払い金額を2社それぞれ足した金額を書けばいいのでしょうか?
主人の合計所得の見積額を書くところもありますが、そこはおおざっぱでいいのでしょうか…
もし、103万越さなければ、控除対象配偶者の欄の「平成20年中の所得見積額」は、どうのように計算して書きますか?
103万越すかどうか微妙なところなので、
もう1社に源泉徴収票を早く出して欲しいとお願いしたところ、
普通源泉徴収票は1月に出すと言われました。
もう1社はすでにもらったのに…と思ったのですが、そういうものなのですか?
結局すぐ出してもらえるようになったのですが、
そもそも、主人の年末調整の控除のために、私の源泉徴収票は絶対必要なものなのでしょうか?
色々わからないことがあって、無知ですみません。
どなたかご存知の方お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
回答者:hinode11 です。
退職した会社から一箇月以内に源泉徴収票が来ない時は、電話して請求しましょう。もし、
「源泉徴収票は1月に出す」と言ったら、「所得税法第二百二十六条第一項のカッコ書きを読んでみて下さい」と教えて上げましょう。
>源泉徴収票の支払金額の額は、毎月の給与明細の控除前の金額を足せばわかったのでしょうか?
その通りです。ただし、給与明細の控除前の金額を合計する際には、通勤手当(交通費)は除外して下さい。通勤手当は非課税所得ですから。
なお、
お詫び:
回答文の文字が間違ってたので訂正します。↓
(誤)
妻のパート給与≦103万円……の場合、控除者控除を受けられる(=控除対象配偶者になれる)
103万円<妻のパート給与<141万円……の場合、控除者特別控除を受けられる
(正)
妻のパート給与≦103万円……の場合、夫は配偶者控除を受けられる(=夫の控除対象配偶者になれる)
103万円<妻のパート給与<141万円……の場合、夫は配偶者特別控除を受けられる
再度ご回答ありがとうございます。
源泉徴収票は、担当の方が、まだ私が在職中だと思っていたようです。
すでに退職していますと伝えたら、すぐ出してくれるとこのことでした。
交通費は非課税所得なのですね。一度計算してみます。
わからず困っていたので、助かりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>現在は退職して夫の扶養の主婦…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私の認識では、それぞれの源泉徴収票の「支払い金額」の…
はい。
>おそらく103万を越すと思うのですが、その場合、配偶者特別控除の欄の…
はい。
>もし、103万越さなければ、控除対象配偶者の欄の「平成20年中…
「収入」でなく「所得」の数字を書きます。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>普通源泉徴収票は1月に出すと言われました…
それは年末まで在籍する場合です。
途中退職の場合は、退職の際に交付されます。
>そもそも、主人の年末調整の控除のために、私の源泉徴収票は…
法律上は必要ありませんが、会社によっては社内規則にで見せろと言うところもあるようです。
間に合わなかったら、年が明けてから確定申告をすれば良いだけです。
確定申告には、配偶者の源泉徴収票など必要ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございました。
少しわかってきました。
会社や人によって、言うことが違ったりするので混乱してしまいました。
税法上のことがあまりわかっていないので、勉強します。
No.1
- 回答日時:
>仕事は10月末で辞めたのですが、1社からは源泉徴収票が届いたのですが、もう1社からはまだ届いていません。
会社は、退職社員には、退職後一箇月以内に源泉徴収票を交付しなければならないことになっています【所得税法第二百二十六条第一項】。
>私の認識では、それぞれの源泉徴収票の「支払い金額」の欄の額を足して、103万以上だった場合に配偶者特別控除で、それ以下だった場合は、給与所得者の扶養控除等申告書という紙の、「控除対象配偶者」になると思っているのですが、あってるでしょうか?
概ね正しいですが・・
妻のパート給与≦103万円……の場合、控除者控除を受けられる(=控除対象配偶者になれる)
103万円<妻のパート給与<141万円……の場合、控除者特別控除を受けられる
>配偶者特別控除の欄の収入金額等の欄に、源泉徴収票の支払い金額を2社それぞれ足した金額を書けばいいのでしょうか?
2社それぞれ足した金額から65万円を差引いた金額(所得)を書いて下さい。
>103万越さなければ、控除対象配偶者の欄の「平成20年中の所得見積額」は、どうのように計算して書きますか?
やはり、2社それぞれ足した金額から65万円を差引いた金額(所得)を書いて下さい。
>そもそも、主人の年末調整の控除のために、私の源泉徴収票は絶対必要なものなのでしょうか?
誤りです。夫の年末調整の控除のために、妻の源泉徴収票を提出しなければならないと言うことはあり得ません。
詳しくご回答ありがとうございます。
源泉徴収票は、退職した場合はすぐ発行されるものなのですね。
源泉徴収票がないといけないのかと思って、主人の年末調整の紙の提出を待ってもらってたのですが^^;
源泉徴収票の支払金額の額は、毎月の給与明細の控除前の金額を足せばわかったのでしょうか?
103万超えるか微妙だったので、源泉の額を見て見ないとわからないなぁと思っていたのですが。
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