毎年提出するものですし、今までは扶養以内で働いていたので
なんてことはなかったのですが、今回、かなり苦戦していまして
いろいろ勉強しましたがもうお手上げですので教えてください。
今年1月~2月末は扶養内で働いていました。
(源泉徴収票の支払額304,000円)
その後転職し扶養から外れ、3月~8月末まで働き、会社経営悪化で
リストラされ今は無職でまた扶養に入りました。
(源泉徴収票の支払額1,064,000円 源泉徴収税額14,270円
社会保険料額161,000円)
そこで配偶者特別控除申告書の給与所得額ですが、上記の場合
二社分の給与を記入するのでしょうか?
もしその場合、収入額のところは、支払額から社会保険料額を
差し引いた額でしょうか?
また、上記の源泉徴収税額14,270円は、私が確定申告をして
徴収するのでしょうか?
わからないことだらけですみません。。。
提出日がせまってるのであせってます。お願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>転職した場合の配偶者特別控除申告書の書き方
もちろんこれは夫が夫の会社に提出する書類と言うことですね。
>そこで配偶者特別控除申告書の給与所得額ですが、上記の場合
二社分の給与を記入するのでしょうか?
そうです両社の分を合計して記入してください。
>もしその場合、収入額のところは、支払額から社会保険料額を
差し引いた額でしょうか?
いいえ収入金額の欄には、両社の支払金額の合計を書いてください。
社会保険料は引いてはいけません。
質問者の方の場合ですと
304000+1064000=1368000
ということで両社をあわせると支払金額の合計は1368000となります。
給与所得の収入金額等の欄に1368000と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、1368000からその65万を引いた金額718000をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに718000を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの718000は「700000円から749999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が60000円となっています、この6万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。
以上が配偶者特別控除の申請の書き方です
>また、上記の源泉徴収税額14,270円は、私が確定申告をして
徴収するのでしょうか?
徴収ではなくて還付を受けるということですね。
上記の書類はあくまでも夫の年末調整のためで、質問者の方自身の税金については質問者の方自身が確定申告をしなければなりません。
また14270円がそっくり戻ってくるわけではありません。
質問者の方の収入は103万を超えているので当然所得税は掛かります。
引かれるものは社会保険料だけなら
1368000(収入)-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)-161000(社会保険料)=177000(課税所得)
税率は5%ですから
177000(課税所得)×5%(税率)=8850
つまり8850円の所得税が掛かります。
ですから
14270(源泉徴収税額)-8850(所得税)=5420(還付額)
ということで5420円戻ってきます。
また来年になると
1368000(収入)-65万(給与所得控除)-33万(基礎控除)-161000(社会保険料)=227000(課税所得)
税率は10%ですから
227000(課税所得)×10%(税率)=22700(所得割)
4000(均等割)+22700(所得割)-2500(調整控除)=24200(住民税)
つまり24200円の住民税が掛かります。
fk26さま
早々のご回答ありがとうございました♪
細かく丁寧に、無知な私にわかりやすく
教えていただき本当に助かりました。
ありがとうございました☆
これで、やっと記入して、明日、主人に
渡すことができます♪
本当にありがとうございました(o^∇^o)
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