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個人事業から法人成りを予定しています。

その際、資産(償却資産、営業権)について、
個人から法人へ売却する処理を行いますよね?
もし仮に個人事業がH19年6月設立だとして
H21.1.1に法人成をすると、その資産の売却について
・課税対象となってしまうのでしょうか?
・それとも、売却の相手方である法人が2年間の免税事業者なので課税対象とはならないのでしょうか?

どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

H19年の個人事業の課税売上高が1,000万円を超えていたら、H21年は課税事業者になるので、その償却資産等の譲渡には消費税がかかります。


これは、売却の相手方である法人が免税事業者であるか否かは関係ありません。

もし、H21年に消費税が発生するようなら、今年の12月31日付けで譲渡されてはいかがでしょうか。
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H19年6月~H19年12月31日の売上が1,000万円以上である場合、


H21年1月1日~H21年12月31日の取引については個人に対して
消費税が掛かることになります。

ですからその期間が半年なのか1日なのかは関係ありません。
また取引した場合について免税取引及び非課税取引に当たるもの
以外は全て課税取引とされます。

またH19年6月~H19年12月31日の売上が5000万円未満については
消費税の簡易課税制度が適用できますので、1月1日に資産譲渡のみが
発生する場合には第四業種での6割の仕入税額控除が出来る簡易課税制度
を適用される方が得だと思います。

申請する場合には、課税事業者の届出書を提出後(又は合わせて)、
適用を受けようとする年が始まる前に申請する必要がありますので
年内に申請書を出すようにしましょう。
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設立する法人の資本金が 1千万円以上でない限り、国に消費税を納める必要はありません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6503.htm

当事者同士で消費税を付けて取引をするかどうかは、任意です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

すいません、お聞きしたいのは、
個人事業者が1/1で廃業するときの
その1日分の消費税の申告をする場合です。

言葉足らずで申し訳ありません。
引き続きご回答いただければ幸いです。

補足日時:2008/11/19 10:04
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