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現在宅建資格の独学中です。
長期譲渡所得の軽減税率特例の条件について教えてください。
ある○×問題で
「譲渡した年の1月1日において所得期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる」 
解答× で所有期間が10年を超えないとだめ とありました。
「長期譲渡所得」・・所有期間が5年を超える土地・建物等の譲渡による譲渡所得 との違いがわかりません。
教えてください。
まだまだ勉強したばかりで質問の内容も足りないかもしれません。
その場合追記致しますので宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

長期譲渡所得に該当する不動産の売却益に課税される税率は、その用途を問わず原則的には所得税15%・住民税5%となります。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm
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「長期譲渡所得」は所有期間が5年を超える土地・建物等の譲渡による譲渡所得とあるように事業用であろうと居住用であろうとその用途を問わず適用がありますが、「長期譲渡所得の軽減税率」の適用は所有期間が10年を超える「居住用財産」を譲渡した場合に限定されいます。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3305.htm

この回答への補足

解答ありがとうございます!
納得しかけた時に、新たなる疑問が発生してしまいました。
この所有期間が10年に満たない居住用財産の譲渡の場合、「長期譲渡所得の軽減税率」の適用はできませんが、「長期譲渡所得」(一律15%)の適用は受けられる・・という考えで良いのでしょうか?

補足日時:2008/06/15 12:24
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