No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと補足しますね。
貸主側は権利が無いにもかかわらず、あなたを締め出すという行動を取り、よってあなたの精神を傷つけたわけですから、損害賠償請求が可能です。また、契約についてですが、無効な特約条項が入っていたからといって、契約そのものが反故になってしまうことはありません。今まで通り、賃貸借契約を継続させることが可能です。
専門家への相談についてですが、無料相談というのもありますし、ネットを利用した法律相談というのもあります。まずはそちらで相談してみてはいかがでしょうか。
No.6
- 回答日時:
>いま思ったんですけど「公序良俗に反する契約は無効」なら契約に対して意義を唱えたら「じゃ、契約は無効だから今すぐ出ていって」と言われることってないのですか?
契約全体が無効になるのではなく、その部分のみが無効になります。
契約書の中の無効の条項は、契約書から削除されなくても当然に無効です。
その部分のみ、効力を生じません。(つまり、部屋を借りるという契約部分は有効です。)
しかし、紛らわしいので、両者話し合いの上削除できるものならば削除した方がお互い安心するかもしれませんね。
それよりも、銀行振込にしてもらうとか、或いは、お金に余裕があれば前もって常に1ヶ月分前払いしておくとか、もっと穏やかに解決できる方法がいくらでもあると思いますよ。
大家さんにしても、家賃を滞納されるのが嫌なだけなのでしょうから。
って言うか、家賃って基本的に前家賃ですよね。
常に翌月分の家賃を請求されているわけだから複雑な気持ちです。
契約書を詳しく読み返してみると「第三者を介しての異議申立てを認めない(弁護士を通してきても無視します)」との記述がありました。
多分コレも無効でしょうね。
契約書をゆっくり読んでみて「この大家はヤバイ!」と感じました。
早めに引っ越します。
色々ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
お友達のおっしゃるように、そんな無茶な契約は無効です。
民法90条で公序良俗に反する契約は無効とされてますので、いくらなんでも1日遅れたぐらいで締め出されるというのはこれに該当するでしょう。
ちなみに公序良俗というのは、公の秩序・善良の風俗ということで、要は一般常識からかけ離れているっちゅーことです。
あまりにも酷いようであれば、この旨を大家さんにお話しして、該当条項を削除してもらいましょう。
この回答への補足
いま思ったんですけど「公序良俗に反する契約は無効」なら契約に対して意義を唱えたら「じゃ、契約は無効だから今すぐ出ていって」と言われることってないのですか?
契約書の一部に対して文句を言ってるのに全体を無効にされるとかなり苦しいです。
と言うことは、元々無効な契約を律儀に守って一晩外で明かした俺って馬鹿みたいですね…。
損害賠償請求とかできないですかね。
精神的にかなり苦痛だったんですけど…。
弁護士さんに相談したくても30分5千円も取られるし…。
ありがとうございました。
弁護士さんへの相談を含めて検討します。
No.1
- 回答日時:
そもそも、契約書に「1日遅れたら締め出します」と書いてあったとしてもその部分は無効でしょうねえ。
おそらく入居時に敷金を納めていると思いますが、その敷金は家賃を払えなかったときの担保のハズなんですけど。法的うんぬんで言えば大家さんは間違っています。けれども、1日遅れたら締め出すと言うような事はわかってるんですから、キッチリ期日どおりに家賃はらった方がいいですよ。それさえ守ればトラブルはおきないんですから・・・
きっちり払いたいのは山々なんですが、家賃の支払期限が毎月25日で給料日が25日。
少しでも油断してるとOUTなんです。
「入居時に25日じゃムリだ!」って言って了解を取ったんですけどすでにうやむやにされてます。
引っ越したいんですけど、先立つものは無いし…。
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
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