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私が病気、または事故などで死亡したとしたます。
遺言書など作成していない場合(作るほど財産はないのですが)
その場合、私の結婚前の貯金(定期預金など全て)は夫のものになるのでしょうか?
私の両親のものにはならないのですか?
ちなみに子供はおりません。
どなたか教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

相続財産となり、法定相続人が相続することになります。



法定相続人は次のようになっています。
第1順位の相続人
被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。
配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。

第2順位の相続人・・・被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
配偶者が居なかったり、死亡している場合は父母が全部相続します。

第3順位の相続人
被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://member.nifty.ne.jp/degawa/topics/sozei/za …
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この回答へのお礼

kyaezawaさん、ご回答ありがとうございます。

>参考urlをご覧ください。
こういうところに詳しく載っていたんですね。
子供がいない場合、両親が1/3相続するんですね。
(大して貯金はないのですが・・・ ^^;)

とても参考になりました。
どうもありがとうございました!!

お礼日時:2003/01/20 12:02

名義変更をされていない…と言うだけなので、御主人様に半分、残り半分を御両親になるかと思います。

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この回答へのお礼

早速回答をしていただき、ありがとうございます。
半分は両親のものになるようですね。
両親より先に亡くなるなんて、親不幸者ですが
結婚して環境が変わり、(わりと都会へ越してきたので)
いつ何が起こるか分からない・・・なんて考え出したもので・・・(考えすぎ?)
今までお世話になった両親にも何か残してあげれたら・・・
と思い、質問しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/20 11:53

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