
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
借用書の有無は、
(1)金銭の貸付け(消費貸借契約)を貸し手側が借用書により簡単に立証できるか、それとも借用書以外の間接的な周辺の事実関係から立証していかなければならないか
(2)相続人が、借用書を見つけることで、被相続人(亡くなった方)が貸金債権を持っていたことを分かってしまうか
に関する問題で、質問者の返済義務の有無とは直結しません。
また、「あるとき払いの催促なし」と言われるような、形式的には貸金だが、実質は贈与と見られるものも世の中には少なくありません。質問者についても、法的には贈与契約であった可能性があり、もしそうならば、借りたのではなくもらったのですから、返還義務はないことになります。
ただし、消費貸借か贈与かの認定は微妙で、両当事者の関係、金銭交付の動機・経緯などの具体的な事実関係を踏まえなければなんとも言えないところがあります。
もし、より具体的な判断及び対応策をお知りになりたいのであれば、法テラス(日本司法支援センター)や自治体等の無料法律相談を利用されてはいかがでしょうか。
参考URL:http://www.houterasu.or.jp/service/taimen_soudan/
No.2
- 回答日時:
借用書があれば返済義務が生じます。
なければ返済しなくてもいいでしょうね。有難うございました
黙ってたら返さなくって良いってことですか・・・
何だか複雑な心境です
良心が傷むので 『借りてました』って報告しますね
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