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 何時も拝見させて頂いてます。
 基本的なことを伺います。弊社は消費税の処理につきまして税抜き処理をしてますが、基準期間の課税売上高が1千万に満たない為当期は免税事業者に該当します。
 そこで質問なんですが、期中に処理した仮受消費税、仮払消費税は決算の際どのような取り扱いになるのでしょうか。
 ちなみに、前期の決算の処理は以下のとおりでした。

  (仮受消費税)×× /  (仮払消費税)××
            /  (未払消費税)××
/  (雑 収 入) ××
  宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

継続的に税抜き処理で処理されてきているのなら一般的には次のように処理します。

今期は免税業者を選択されたということを前提にしてます。

科目残高が 借受消費税>仮払消費税の時
借受消費税XXX/仮払消費税XXX
        /雑収入  XXX

科目残高が 借受消費税<仮払消費税の時
借受消費税XXX/仮払消費税XXX
雑損失  XXX

雑損失と言う科目は雑費等他の経費科目でも構いません。
この仕訳で注意するところは、雑収入または雑損失の税区は対象外としないと借受消費税、仮払消費税の残高が変わって循環計算してしまうの
で注意して下さい。

それと前記の処理ですが雑収入を借方に持ってきていますが、税法(総額主義)を踏まえた簿記処理では雑費等の経費科目が正しいです。
どちらにしても最終損益はかわりませんが・・・。
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この回答へのお礼

早速の御回答有難う御座いました。
修正まで頂き恐縮です。
参考になりました。
有難う御座いました。

お礼日時:2008/12/02 13:23

先程回答したものですが、仮受消費税のところを借受消費税と誤変換してしまったので訂正します。

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>そこで質問なんですが、期中に処理した仮受消費税、仮払消費税は決算の際どのような取り扱いになるのでしょうか。



消費税を払う必要がないので元の勘定科目に戻してあげるのがいいのではないかと思います。
免税事業者の期についてはの課税売上高は税抜金額+消費税がその期が基準期間における課税売上高になるため元に戻したほうがわかりやすいと思います。
それはそれでめんどくさいので仮払については雑費、仮受については雑収に振り替えてもいいと思います。
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この回答へのお礼

早速の御回答有難う御座いました。
参考になりました。

お礼日時:2008/12/02 13:21

税込みに変更できないなら・・・



(仮受消費税)xx/(仮払消費税)xx
(雑 収 入)xx/
でいいと思います。

ただし、納税義務の判定のとき、免税であった課税期間の売上は税込みで判定されるのでご注意ください。

ex,
基準期間の課税売上高が税込みで\10,290,000(税抜き\9,800,000)であるとすると。
その基準期間が
課税事業者:\9,800,000で判定 ∴免税
免税事業者:\10,290,000で判定 ∴課税
となります。
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この回答へのお礼

早速の御回答有難うございました。
参考になりました。

お礼日時:2008/12/02 13:21

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