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建材メーカーの営業やってます。教えて下さい。
基準法見たり、色々なマニュアルを見ても書いてないのですが、準防火地域で鉄骨造で階数2以下かつ延べ面積500m2以下で延焼ラインにかかる場合の外壁には規制がかかるのでしょうか?
木造は防火構造と書いてあるのですが・・・・
書いてないということは可燃材でも可なのかとか思ったりしてます。
どなたか御存知ありませんでしょうか?

A 回答 (6件)

cyoi-obakaです。



準不燃材でもOKです。但し、関係官庁に事前相談をして下さい!

準防火地域:建築基準法第62条

準耐火構造:建築基準法施行令第109条の3ー二(ロ準耐-2)

を熟読し、関連法令もチェックする事ですね!

以上です。後はあなたの勉強時間ですヨ!
 

この回答への補足

調べてみます。先生、お忙しい所大変ありがとうございましたっm(__)m

補足日時:2008/12/04 16:15
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この回答へのお礼

あっ。お礼と間違えました。m(__)m
また見かけたら相手してやって下さい。

お礼日時:2008/12/04 16:22

つづき cyoi-obakaです。



ちょっと、質問の内容を勘違いしました。

主要構造部が全部不燃材でしたら、木造建築物等には該当しませんから、外壁に防火構造の要求はされませんネ!
ただし、外壁を構成する材料に可燃材は一切使用できません(下地、軸組、仕上等)ヨ! 
結果としては、防火構造とほぼ同等の条件に成りますよね!

尚、準耐火にするか?その他の構造にするか? はあなたの選択になります。

以上です。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですか!!
私が伺いたかった事はこの件だったのです。ありがとうございます!また、回りくどくなり申し訳ありませんでした。
でも、この場合の延焼部外壁の規定ってどこかに明文化されてますでしょうか?準不燃材ではダメでしょうか?

あと、主要構造部不燃材だけでは準耐火にはなりませんよね!?

いろいろありがとうございますm(__)m

お礼日時:2008/12/04 14:38

今日は cyoi-obakaです。



追加の質問に回答します。

其の場合、2つの考え方があります。
1)ロ準耐火構造-2建築物(不燃構造)
2)その他の建築物
で、申請する事が可能です。
どちらも、外壁の仕様(延焼範囲)は同様で 『防火構造』が要求されます。

以上です。
 
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この回答へのお礼

有り難う御座います!
木造等の場合は500m2以下は準耐火建築物の条件から緩和されるにも関わらず、主要構造部不燃材の鉄骨造の場合はロ準耐-2のままってことでしょうか?法律には書いてなないですよね?
結局主事判断ってことになるのでしょうか?

色々御教授頂きまして有り難う御座いますm(__)m

お礼日時:2008/12/04 13:05

済みません cyoi-obakaです。



回答している時に、来客があったので途中で投稿してしまいました。

あなたの質問は、建物の構造形態(木造、鉄骨造、RC造とか)と防火建築物等(木造建築物等、準耐火建築物、耐火建築物とか)の解釈を混同しているのです。

木造でも、準耐火建築物や耐火建築物(2×4工法)がありますし、柱や梁が鉄骨造でも、木造建築物等(準耐火又は耐火性能の無い建物:その他の建築物)があるのです。
例えば、あなたの質問している外壁ですが、柱や梁が鉄骨であっても、その外壁が木板張り仕上(あまり事例はないですが?)であれば、その他の建築物(木造建築物等)になるです。

つまり、主要構造部(壁、柱、梁、床、屋根、階段)の内の壁、柱、梁の一部又は全部に木材、プラスチック及びその他の可燃材を使用して造られたものを木造建築物等というのです(基準法第23条)。

ですから、あなたの質問の内容の建物の外壁(延焼範囲内)は、最低でも防火構造の仕様制限をうけますヨ!

以上ですが、理解できましたか?
後は#2さんがフォローして頂いてますから大丈夫ですネ!
 
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この回答へのお礼

有り難う御座います!
では、100m2程度の倉庫で主要構造部がすべて不燃材(スチール)の場合の外壁の規制はどうでしょうか?
何回もスミマセン。。

お礼日時:2008/12/04 08:50

法第三章第五節あたりをよく読んでみましょう。



>木造は防火構造と書いてあるのですが・・
「木造等」となっていませんか?
第一章第二条(用語の定義)を読んでみましょう。
そのなかには耐火構造etcはありますが、鉄骨造というのはないはずです。
三章第五節は耐火構造関連の内容なので、建物は大きく「耐火」「準耐火」「その他」と言った概念で記されています。
物理的な構造がRCだとか鉄骨だとかとは別のものです。

法律文章はわかりにくくて不親切なところがありますが、お仕事でしたら読み方を覚えておいても損はないと思います。

この回答への補足

すみません。読んでみましたがやっぱり分かりません。
教えてください。。
確かに「木造等」とはなってますが、鉄骨造もそこに含まれるのでしょうか?
お伺いしたい条件は、準防火地域で延焼ラインにかかり、耐火建築物、準耐火建築物にする必要がない場合の鉄骨造の外壁です。
文系なもんで優しく解説してやってください。。

補足日時:2008/12/03 22:38
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今晩は cyoi-obakaです。



もちろん規制はありますヨ!
鉄骨造と言っても、木造建築物等に該当するものもありますし、準耐火建築物や耐火建築物に該当するものもあります。
それぞれに延焼範囲に関する規定が存在します。

以上、参考意見です。
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