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こんにちは。他の方の投稿を読んでも、いまいち理解出来なかったので
質問投稿させていただきます。

専業主婦の確定申告についてです。
昨年結婚し、07年12月に退職しました。昨年分の確定申告はその会社で済ませてあります。
今年は失業保険を貰いながら、6月まで国民年金・国民健康保険を支払っていました。
給付が終了後の7月以降は夫の扶養に入りました。
その他、生命保険に加入しているので毎月6000円程度支払っています。
また住民税(昨年の給与で計算されている)も支払いました。

今年1月~12月の収入はありません。
夫が会社から持ち帰ってきた「給与所得者の扶養控除等申告書」に
私の分も申告すればいいんでしょうか?
それとも、私個人で確定申告しなければいけないんでしょうか?

初めてのことなので、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>夫が会社から持ち帰ってきた「給与所得者の扶養控除等申告書」に私の分も申告すればいいんでしょうか?それとも、私個人で確定申告しなければいけないんでしょうか?



ご主人が持ってきた「給与所得者の扶養控除等申告書」はご主人の所得税を計算するため(年末調整)の書類です。あなたの所得税を計算するための書類ではありません。

あなた自身が確定申告しなければいけないかどうかですが・・

今年は、あなたには所得がないので確定申告する法的義務はありません。失業保険金は非課税所得ですから無視して構いません。何の心配も要りません。

なお、ご主人が持ってきた「給与所得者の扶養控除等申告書」には、控除対象配偶者の欄にあなたの名前と住所を記入して下さい。ご主人の税金が安くなります。また、あなたの国民年金保険料、国民健康保険料、生命保険料は、ご主人の年末調整の方で利用しましょう。ご主人の税金がさらに安くなりますよ。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/04 14:22

あなたに収入がないのであれば、確定申告は不要だと思われます。


また、ご主人の扶養に入るかはあくまでも任意です。扶養に入るのならば扶養控除等申告書に記載すれば良いでしょう。一般的に扶養と言いますが、税金の計算上では配偶者は扶養控除の対象ではなく、配偶者控除や配偶者特別控除の対象として判断します。社会保険などでは扶養として考えたりします。

扶養控除等申告書によりあなたが確定申告したことにはなりません。ご主人の確定申告に準ずる手続きとなる年末調整において、ご主人が配偶者であるあなたの名を利用して配偶者控除を受けるだけです。

最後に、申告という言葉は安易に使うべきではありません。扶養控除等申告書は確定申告とはことなり、被扶養者側の年末調整に必要な書類となり、税務署にではなく会社に提出し保管される書類です。
また、年末調整は確定申告とは異なります。あくまでも給与所得者で一定条件の範囲内の人の確定申告に準ずる年末調整手続きにより所得税を確定させる行為です。従って、年末調整できない収入や控除などがある場合には確定申告が必要となります。
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この回答へのお礼

とても細かく説明して頂きありがとうございました。
よく解り、安心しました。

お礼日時:2008/12/04 14:26

夫が会社から持ち帰ってきた「給与所得者の扶養控除等申告書」に


私の分も申告すればいいでしょう。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/12/04 14:21

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