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宅地造成等規制法施行令3条3項によると、
「1m以下の盛土+切土と盛土を合わせて2m超」の場合に、
知事の許可が必要とあります。
しかし同条1項で、「切土のみで2m超」の場合に、
知事の許可が必要とあるので、
3項の条件にプラス、
「2m以下の切土」も含まれると考えることができるのでしょうか?

恐れ入りますが、どなたかご教授よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> 3項の条件にプラス、「2m以下の切土」も含まれると


> 考えることができるのでしょうか?
チョット違いますね。
今更ながら3項の条件を分解すると、
a 1メートル以下の盛土を行った。← これは2項不該当ですね。
b 切土を行った。 ← 一応、1項不該当と考えてください。
c 盛土と切土を行った結果、2メートルを超える崖が生じた。
このいずれにも該当していることが必要です。
この時、条件aとcに該当している上で「2メートル以下の切土」を行っているのであれば、常に3項に該当致します。
或いはこんな説明でどうでしょうか?
・工事で2メートルを越えた崖が生じた。[例えば2m1cm]
・切土は行ったが、数センチ程度。[例えば1cm]
・だから、盛土による高さは2メートル以下で無ければ結果に合わない。⇒盛土だけで2メートルを超えることは無い。

ですので、3項の条件+「2メートル以下の切土」では有りません。

受験の当時の私は、次のような覚え方をしておりました
『崖の蕎麦屋さん。盛りそば1丁。そば切りつけて2丁』
意味:盛土だけなら1メートル超。切土が発生したら必ず2メートル超え


(宅地造成)
第三条  法第二条第二号 の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
一  切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
二  盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三  切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
四  前三号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの

この回答への補足

詳しいご回答、本当に感謝してます。
ご回答の中の上半分は理解できました。
しかし、それ以下に書かれている特に重要な部分の、
「・工事で2メートルを越えた崖が生じた。[例えば2m1cm]
・切土は行ったが、数センチ程度。[例えば1cm]
・だから、盛土による高さは2メートル以下で無ければ結果に合わない。⇒盛土だけで2メートルを超えることは無い。」
この文章が難しいです。
工事で2メートルを越えた崖が生じて、切土が数センチ程度であっても、盛土が2メートルを越えることはあるのではないでしょうか?
2メートルを越えた崖には、切土1cm+盛土2m5cm=2m6cmも含まれると思います。この場合は2項に該当してしまいます。
そして上記の文章が、「2メートル以下の切土」が3項の条件に含まれない理由とも捉えられません。
出来れば、もう少し噛み砕いてご教授いただけるとありがたいです。
理解力不足で申し訳ありません。

補足日時:2008/12/10 15:10
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/12 00:49

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