隣地との境界の件でもめています。先日相手が裁判所に訴状を提出し、来月に口頭弁論があります。下記についてアドバイスをお願い致します。
先方の主張は、当方の擁壁が隣地にはみ出しているのでこれを壊して明け渡せ、というものです。はみ出しているかどうか、が本当の問題ですが、これは別の質問として皆様にお伺いしたいと思っています。この問題で先方と折り合いがつかず裁判になってしまいました。さて、今回アドバイスが欲しいのは、百歩譲ってはみ出していたと仮定した場合の対応です。
当方の土地は、ある工務店が自社所有地を分譲販売したものです。販売時点ではすでに擁壁が作られて盛り土がしてある状態でした。つまり問題の擁壁は工務店が施工したものです。地積測量図によると、これは平成元年12月に測量図が作成されていますので、その時期に工事が行われたと思われます。私が不動産売買契約したのが平成3年7月、入居が平成4年2月です。私が先方からはみ出しているとの話をはじめて聞いたのは平成20年5月です。なお、当の工務店は平成20年3月に倒産しており、先方は言っていく先がないので当方にきたようです。最初は「金銭で買取」を希望していました。
さて、私が知りたいのは、私の立場と取得時効についてです。私は善意の第三者ということで被告にはならないのではないかと思うのですが、これは間違っているのでしょうか?また、先方がいつはみ出しに気がついたのかは分かりませんが、10年以上も放置していたわけですからもう時効取得かな、と思うのですが、如何でしょうか?答弁書をどのような方向で作成すればよいか悩んでいます。アドバイスをよろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問文からすると、隣地所有者は、土地所有権に基づき、妨害の排除として擁壁収去・土地明け渡しを求めているものと思われます。
この場合、擁壁を築造したのが元の所有者で、質問者は築造についてあずかり知らなかったとしても、法的に問題とされているのは、質問者が現に擁壁を所有することにより擁壁の下の土地を占有しているという事実です。ですから、質問者が被告となります。
これに対する抗弁としては、1つは質問者がおっしゃる時効取得が考えられます。
10年間の取得時効(民法162条2項)のほか、平成元年12月頃に行われたのではないかと思われる擁壁工事の時期が分かるならば、その時点で元の所有者が占有しており、質問者がその占有を承継したとして、20年間の時効取得(民法162条1項)も主張し得るかもしれません。
また、「質問者は擁壁の築造についてあずかり知らない立場である」ということも答弁書に盛り込みたいのであれば、擁壁を築造したのが元の所有者であり質問者は築造に関与していないこと、平成元年12月頃に行われたのではないかと思われる擁壁工事から20年近く擁壁が存在し続けていること、これまで隣地所有者は何も言ってこなかったことなどから、請求が権利の濫用であるという抗弁も立て得るかなという気がします。
既に訴えが提起されていて、答弁書の提出期限も切られているでしょうし、年末年始も挟みますから、詳しいことは早急に専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
(なお、ご質問のケースは、訴訟が提起されるなど、明らかに紛争が顕在化していますが、行政書士が紛争性のある法律事務を取り扱うことは弁護士法違反の違法行為であり、裁判書類の作成代理・代行権限もありません。)
参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
詳しい説明有難うございました。時効取得はいけるかもしれないということですね。心強いです。別の回答者の方からも弁護士との相談を進められましたので、早速弁護士との相談のアポをとりました。しっかり授業料を払って勉強しようと思います。有難うございました。
No.1
- 回答日時:
購入時に隣家と境界線について明確な取り決め(隣家署名の上で境界杭を打つなど)をしなかった時点で、将来の爆弾を背負った形ですね。
それはさておき、こういったことは時効取得にせよ、撤去にせよ、弁護士を立てたほうが無難です。
内々の話し合いとかなら中途半端な知識で対抗できたでしょうが、裁判ともなると逆に中途半端な知識はしっぺ返しをくらう可能性があります。
高くついてもこれは契約時点の甘さが今になって跳ね返ってきたと思い、人生の授業料と諦めて弁護士を立てましょう。
もし弁護士を立てるほどのお金が勿体ないならせめて行政書士に相談をして次善策を相談した方がいいです。
ここでシロート同士で家庭裁判所で戦って、勝とうが負けようが相手は納得しません。
近所で実際にあった話ですが、同様の内容で隣人同士が裁判にまで発展したのですが・・・
隣人は裁判に負けて、それ以来20年経過しているようですが、相変わらず顔を合わすたびにあの裁判は無効だ、明け渡せといい続けています。
弁護士に依頼してさえいれば、そういったときに、そういった話は弁護士へどうぞ!とサラっと流せます。
そうでないと、結局グダグダとなります。
後々揉めたくないなら、ここはプロに任せるのが一番です。
早速のアドバイス有難うございました。確かに先方は納得しないと思います。実際には、境界を示す畦畔が地下に埋もれており、境界は明らかなのですが、それを見せても納得しない人ですから。一応司法書士さんには相談したのですが・・・。やっぱり弁護士にお願いしてみます。
不動産売買契約書には私の所有権を阻害するものがあるときは工務店側が対応することが明記されていたのですっかり安心していました。勉強になりました。有難うございました。
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