プロが教えるわが家の防犯対策術!

平成18年分の医療費控除の還付を受けるために各種申告関連書類を作成しています。ところが以下について調べましたがよくわかりませんでした。おわかりになる方、教えていただけないでしょうか。

【状況】
・平成18年分の医療費控除の還付を受けたい(年収が200万円を超え、年間医療費が10万円を超えております)
・給与所得者であるため平成18年分の給与所得の源泉徴収票を会社より入手している
・平成18年に支払った生計を一つにする者全員分の病院・薬局・ドラッグストアなどが発行した領収書をまとめ、既に「医療費の明細書」に記入している(入院など治療費が多かったため45万円超・・・すなわち35万円超が医療費控除の対象)
・書類を整理していて見つかった、平成18年に依頼を受けて行った講演の報酬(特に契約などはなく、種別:報酬、支払金額:44,502円、源泉徴収税額:4,450円)と書かれた「平成18年分給与所得の源泉徴収票」がある

【質問】
1.報酬は20万円以下なので申告不要なのではないかとは思うのですが、還付申告する際に一緒に提出する必要はありますか。医療費控除の対象金額が35万円超で、給与所得の方の源泉徴収税額が20万円弱なので、願わくば報酬の源泉徴収税額を含めると還付金額が増えたりするのではないかという素人考えもあっての質問です。

2.報酬を還付申告するのに含める必要がある場合、確定申告書Aの第一表の記入の方法ですが・・・、

(1)「収入金額等」の欄のなかの「給与」には、給与所得者として会社からもらった源泉徴収票に書かれている「支払金額」を書くことになると思いますが、報酬については「雑」のなかの「その他」の欄に、報酬との方の源泉徴収票に書かれている「支払金額」を書き込むことになりますか。

(2)「所得金額」の欄のなかの「給与」には、給与所得者として会社からもらった源泉徴収票に書かれている「給与所得控除後の金額」を書くと思いますが、報酬については「給与所得控除後の金額」の欄に記入がありませんが、「雑」の欄にはどのような数字を入れれば良いのでしょうか。「支払金額」の欄の金額-「源泉徴収税額」の欄の金額で良いのでしょうか。

A 回答 (5件)

No.2です。



>「記入します」ではなく「記入すればいい」と書かれていますが、「給与」以外にも書き方があるというニュアンスで受け止めたのですが、考えすぎでしょうか。
そのとおり考えすぎです。
書きたければ詳しく書いても問題はないでしょう、ということです。
より詳しく「給与(報酬)」と記入したっていいでしょうし、別にそんなにきっちりしなくてもいいでしょう、ということです。
要は、何の所得かわかればいいんです。
個人的には重要な事項ではないと思っています。
源泉徴収額が間違っていなければ問題ないと思います。

>源泉徴収票の種別の欄には報酬と書かれているのに、所得の種類には該当しないのでしょうか。こういう点が税金に関してはよくわかりません。
「種別」と「所得の種類」は違います。
「所得の種類」は参考のサイト「所得税のしくみ」の「所得金額の計算」のところに書かれていますので見てください。
「種別」はその「給与所得」をより詳しく表記しているものです。
ですので、会社の源泉徴収票の種別は「給与・賞与」となっていませんか。
「所得の種類」に「賞与」はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ずっとフォローして頂き有難うございます。

> 「給与」以外にも書き方があるというニュアンスで受け止めたのですが、考えすぎでしょうか。

考えすぎだったんですね。失礼しました。

> より詳しく「給与(報酬)」と記入したっていいでしょうし、別にそんなにきっちりしなくてもいいでしょう・・・

前提として、源泉徴収票にしても、申告書にしても、国の機関である税務署に提出するものですから、きっちりしないといけないという風に考えてしまいます。

例えば、民間企業である銀行ですら、提出書類に訂正する際は必ず訂正印が必要ですが、先日会社から届いた源泉徴収票が平成19年分の用紙を使い、平成20年分として発行するために、ゴム印で「20」と書かれたものを押しているだけであったので、訂正印もなく「これで使えるの?」と自然と思ってしまいました。記入されている内容に基づき源泉徴収税額などが決まる重要な書類だと思うので、訂正印がなくても使えると会社の担当者から聞いて大変驚きました。

> 個人的には重要な事項ではないと思っています。源泉徴収額が間違っていなければ問題ないと思います。

おっしゃる通り、つまるところはそうだと当方も思いますが、提出先は公的機関ですから、当方としては気になりますよね。結構田舎に住んでいるため、税務署まで行こうと思うと半日仕事になりますし、せっかく全部揃えて行ったのに、そういう訂正とかでやり直しなどが必要になったら面倒なので、事前にお聞きした次第です。

> 「種別」と「所得の種類」は違います・・・

普通の感覚で、同じ種類に関することなので、同じと考えてしまいます。ちょっとしたことをもっとわかりやすくしてくれたら、わからない者にとってわざわざ確認する必要もないことになると思うのですが・・・。

> 「種別」はその「給与所得」をより詳しく表記しているものです。
ですので、会社の源泉徴収票の種別は「給与・賞与」となっていませんか・・・

そうなんですね。会社からもらった源泉徴収票には「給与」とだけ書かれています。過去のものには「給与等」と書かれていたものもありました。

詳しく教えて頂きよくわかりました。本当に有難うございました。

お礼日時:2008/12/19 12:15

No.2です。



>たとえ、正式な契約書を交わしていなくても給与所得になるのでしょうか。
そのとおりです。

>「所得の種類」には「給与」と記入するのでしょうか、それとも「報酬」と記入するのでしょうか。
「給与」と記入すればいいでしょう。
「所得の種類」に「報酬」という項目はありません。

>各地の税務署の対応も一昔前に比べれば納税者に優しくなったと思います。
私もそう思います。

>それでもまだまだ誰にでもわかりやすい説明や資料などがあるかというと、そうではないと思います。
下記のサイトは、国税庁のものですが税一般について比較的わかりやすく書かれています。
参考までに…
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

追加の回答有難うございます。

> 「給与」と記入すればいいでしょう。
了解しました。「記入します」ではなく「記入すればいい」と書かれていますが、「給与」以外にも書き方があるというニュアンスで受け止めたのですが、考えすぎでしょうか。

> 「所得の種類」に「報酬」という項目はありません。

源泉徴収票の種別の欄には報酬と書かれているのに、所得の種類には該当しないのでしょうか。こういう点が税金に関してはよくわかりません。

> 下記のサイトは、国税庁のものですが税一般について比較的わかりやすく書かれています。参考までに…

確かにこの冊子はわかりやすいですね。有難うございます。

最後までフォロー頂き本当に有難うございました。お陰で無事医療費控除の還付申告が出来そうです。

お礼日時:2008/12/18 04:33

No.2です。



>もらった収入の性質ではなくて、発行された書類の様式によって収入の分類が決まるということなのでしょうか。
いいえ。
収入の性質です。
講演料などの報酬であっても、雇用に類似する労務契約関係にもとづいたものと解釈される場合の報酬は給与所得となります。
これは、講演の依頼先が税務署に確認をし、「種別」を「報酬」とした「給与所得の源泉徴収票」を発行しているものと思われます。
一般人の講演の講師料は「給与」としてみることが多いと思われます。

>報酬もいれた収入が210万円の収入だとすれば、給与所得控除後の「所得」は129万円です。この所得が200万円未満なら・・・
>どういう計算をしたら給与所得控除後の所得が算出されるのかがわからないので、せっかくご説明頂きましたが、よくわかりませんでした。
2,100,000÷4(千円未満切捨て)×2.8-180,000=1,290,000
です。

>国税庁の速算表…
あくまでも速算表ですので、正確な給与所得金額は
会社の給料と講演料の合計が
3,600,000円~ 6,599,999円なら
収入額÷4(千円未満切捨て)×3.2-540,000
6,600,000円~ 9,999,999円なら 
収入額×0.9-1,200,000
の計算式から所得額が出ます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のフォロー・レス有難うございます。

> 収入の性質です。講演料などの報酬であっても、雇用に類似する労務契約関係にもとづいたものと解釈される場合の報酬は給与所得となります。

【ご確認】
たとえ、正式な契約書を交わしていなくても給与所得になるのでしょうか。給与所得として申告書に記入を始めました。

【新しい質問】
所得税の確定申告書Aの第二表の左側にある「所得の内訳」にこの報酬の分を書き入れようと思うのですが、「所得の種類」には「給与」と記入するのでしょうか、それとも「報酬」と記入するのでしょうか。

> 2,100,000÷4(千円未満切捨て)×2.8-180,000=1,290,000です。
> 正確な給与所得金額は・・・

国税庁のHPで「所得税法別表第五」の表を見つけ、ほぼ申告書と医療費の明細への記入を終えることが出来ています。有難うございます。

ところで、各地の税務署の対応も一昔前に比べれば納税者に優しくなったと思います。それでもまだまだ誰にでもわかりやすい説明や資料などがあるかというと、そうではないと思います。1997年だったと思いますが、当時のクリントン米国大統領がアメリカの課税庁であるIRS(内国歳入庁)をもっと親しみやすい政府機関にしようと改革法に署名をしましたが、その後随分と納税者に優しくなっております。日本の国税庁や各地の税務署もそれに追随しておりますが、HPにある内容一つを取っても未だにお役所仕事という感が色濃く残っており、もっと柔軟に改革が進むこと願いたいと思っています。

お礼日時:2008/12/17 03:29

>1.報酬は20万円以下なので申告不要なのではないかとは思うのですが、還付申告する際に一緒に提出する必要はありますか。

医療費控除の対象金額が35万円超で、給与所得の方の源泉徴収税額が20万円弱なので、願わくば報酬の源泉徴収税額を含めると還付金額が増えたりするのではないかという素人考えもあっての質問です。
貴方の場合、「平成18年分給与所得の源泉徴収票」ということですので、講演の「報酬」は「給与所得」ですね。
10%も源泉徴収されているのですから、確定申告すれば医療費控除なくても所得税戻ってきます。(貴方の年収なら税率は5%です)

また、貴方の年収なら、かかった医療費は10万以下でも控除されます。
報酬もいれた収入が210万円の収入だとすれば、給与所得控除後の「所得」は129万円です。
この所得が200万円未満なら、10万円ではなく、その所得の5%を超えた場合に医療費控除が受けられます。
「所得」が129万円なら医療費からその5%64500円引いた分(保険金などから補てんされる金額が0円なら)が控除額です。

ただし、医療費は貴方が払ったということでないと控除できません。
扶養家族の分ならそういうことがいえるでしょうが、そうでなければ「生計を一にしている」からといって、家族全員分すべてを合計していいということはありません。
貴方が払った金額が45万円なら、そこから10万円ではなく「所得」の5%を引いた分が医療費控除の対象です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>(1)「収入金額等」の欄のなかの「給与」には、給与所得者として会社からもらった源泉徴収票に書かれている「支払金額」を書くことになると思いますが、報酬については「雑」のなかの「その他」の欄に、報酬との方の源泉徴収票に書かれている「支払金額」を書き込むことになりますか。
貴方の「報酬」は給与所得ですので、「給与」の欄に会社の分と両方の支払金額の合計額を記入します。

>(2)「所得金額」の欄のなかの「給与」には、給与所得者として会社からもらった源泉徴収票に書かれている「給与所得控除後の金額」を書くと思いますが、報酬については「給与所得控除後の金額」の欄に記入がありませんが、「雑」の欄にはどのような数字を入れれば良いのでしょうか。「支払金額」の欄の金額-「源泉徴収税額」の欄の金額で良いのでしょうか。
いいえ。
会社の給料と講演の報酬の支払金額を合計した年収に対する給与所得控除額を引いた金額です。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

> 貴方の場合、「平成18年分給与所得の源泉徴収票」ということですので、講演の「報酬」は「給与所得」ですね。

「給与所得」ということで、了解しました。しかし結局のところ、もらった収入の性質ではなくて、発行された書類の様式によって収入の分類が決まるということなのでしょうか。

> 10%も源泉徴収されているのですから、確定申告すれば医療費控除なくても所得税戻ってきます。(貴方の年収なら税率は5%です)

質問の【状況】のなかに書いている「年収が200万円を超え」は200万円をわずかに超えているという意味ではありません。200万円超えは、500万円でも1,000万円という意味にも取れます(もちろんそんな高額年収を得てはいません)。年収が200万円以上なので、要件にある年収200万円のラインを例に取り上げて書いただけなんです。所得税額の表から計算すると、当方の年収のところでは5%にはならないと思います。

> また、貴方の年収なら、かかった医療費は10万以下でも控除されます。

当方の場合、「医療費の明細書」の「控除額の計算」のところの「F」の欄が、元々の給与の年収から10万円になることがわかっております。

> 報酬もいれた収入が210万円の収入だとすれば、給与所得控除後の「所得」は129万円です。この所得が200万円未満なら・・・

どういう計算をしたら給与所得控除後の所得が算出されるのかがわからないので、せっかくご説明頂きましたが、よくわかりませんでした。

> ただし、医療費は貴方が払ったということでないと控除できません。
扶養家族の分なら・・・

過去10年以上(うち直近ではここ5年連続で)当方は医療費控除に伴う確定申告を自分でしておりますが、今回は初めて給与のほかに報酬があったので計算の仕方がわからずお聞きしました。対象は当方の家族4人で、うち3人は扶養家族、収入があるのは当方のみです。支払いは全て当方がこれまで給与として稼いできた収入から行われております。

> 貴方の「報酬」は給与所得ですので、「給与」の欄に会社の分と両方の支払金額の合計額を記入します。

単純に合算すれば良いということですね。有難うございます。

> 会社の給料と講演の報酬の支払金額を合計した年収に対する給与所得控除額を引いた金額です。

国税庁の速算表を参考に計算してみます。有難うございます。

お礼日時:2008/12/16 19:36

>生計を一つにする者全員分の病院・薬局・ドラッグストアなどが発行した領収書をまとめ…



税法に、そんなことをしても良いとは書いてありません。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告するなどのことは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>1.報酬は20万円以下なので申告不要なのではないかとは…

年末調整だけで済ますなら、20万以下の所得はだまっていてかまいませんが、他の要因により確定申告をする場合は、20万以下もすべて申告しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

>願わくば報酬の源泉徴収税額を含めると還付金額が増えたりするのではないかという素人考えもあっての…

医療費控除対象の 35万円に税率を掛けた分が返ってくるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
ただ、報酬からの源泉徴収は一般に 10%ですから、合計所得金額に対する税率が 5%の場合に限り、還付額は増えることになります。

>報酬との方の源泉徴収票に書かれている「支払金額」を書き込…

「源泉徴収票」が発行されているなら、税法上の給与です。
本業の源泉徴収票と、単純に足し算して給与欄に書き込みます。

>報酬については「給与所得控除後の金額」の欄に記入がありませんが…

「源泉徴収票」でなく『支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
をもらっているなら、給与ではありませんから、給与所得控除は関係なく、「給与所得控除後の金額」の欄などあるわけありません。

>「雑」の欄にはどのような数字を入れれば良いのでしょうか…

「源泉徴収票」なのか『支払調書』なのかの見極めが先です。
『支払調書』で間違いなければ、

>「支払金額」の欄の金額-「源泉徴収税額」の欄の金額で良いの…

源泉税を引く前の数字。
源泉税は、本業分と合算して (○30)。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答感謝致します。

>> 平成18年に支払った生計を一つにする者全員分の・・・

大変申し訳ありませんが、当方の書き方が悪かったのでしょうか。当方は質問のなかの【状況】の箇所に「妻が払った」とは書いておりませんし、リンク先にも要件の一つに「(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること」とあり、そういう意味で書きました。「全員」とは当方、妻、子供達のことで、このうち収入があるのは当方のみです。

> 年末調整だけで済ますなら、20万以下の所得は・・・

質問の【状況】のなかに書いております様に、対象年は「平成18年」で、年末調整は出来ないと思います。医療費控除の税金還付のため確定申告しますので20万円以下でも申告義務があり、35万円×税率の還付であることも了解です。

> ただ、報酬からの源泉徴収は一般に10%ですから・・・

質問のなかの【状況】に書いておりますように、当方の年収は200万円超で、「合計所得金額」に対する所得税税率はリンク先にありますように10%以上になると思います。

> 「源泉徴収票」が発行されているなら・・・

「支払調書」が別にあることも知っておりますが、質問のなかの【状況】に書いておりますように、今回は種別の欄に「報酬」と書かれている「平成18年分給与所得者の源泉徴収票」の用紙が送られてきています。

ただわからないのが、ネット上では「源泉徴収票の様式でもらっていれば給与」、当方が質問の【状況】に書いている様に「特に契約などはしていない場合は報酬」と書かれている方もおられる点です。

>> 「雑」の欄にはどのような数字を入れれば良いのでしょうか…

種別に報酬を書かれた源泉徴収票の用紙を使って送ってきておりますが、雑所得の場合はご説明いただいた通りで了解しました。

> 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。

皆さんの様に賢い方々と違い、当方は知識も断片的で、散々事前に「国税庁のタックスアンサー」などを良く読んで調べても理解出来なかったのでこちらで質問をさせて頂いています。

お礼日時:2008/12/15 19:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!