プロが教えるわが家の防犯対策術!

死因解剖とはどういった事をするのでしょうか?
先日、知人が亡くなりました。
詳しい事は書けないので申し訳ないのですが、痛い事や切ったりするのなら私は可哀想なので止めてあげたいです。

A 回答 (5件)

解剖には種類がありますが、何で死亡したか分からなければ「死亡診断書(この場合「死体検案書」)」が書けません。


タイトルのとおり解剖であれば、メスで切り頭部や腹部・胸部などを調べます。
生きているから、切れば痛いと感じますが、死んでいる以上、痛くも痒くもありません。
詳しいことが書かれていないので、必ず解剖するとは限りません。
なお、感情で止めることはできません。

日本には監察医制度がありますが、東京23区、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市に限られています。これ以外の県でも独自の制度を持っているところもあります。沖縄県は、以前アメリカに占領されていましたので、独自の制度が確立されています。
    • good
    • 0

補足します。


死因の究明のためにします。
その人がなぜ死んだのか?,わからないと気持ち悪くないですか?
病気なのか、事故なのか、殺されたのか?
病気なら、どのような病気なのか、具体的な病名が知りたくないですか?
事故なら、どのようにしていて、どうなったから、死亡したのか?
一見海でおぼれたように見えても、睡眠薬を飲まされ海に生きたまま捨てられた、睡眠薬を飲まされて、口を塞がれ窒息死した後、海に捨てられた、とか、今までに新聞などで報道された内容です。
明らかに殺されたとわかっても、解剖しなければなりません。これを司法解剖と呼びます。犯人を逮捕し、裁判にかけ、刑罰を与えるためです。
    • good
    • 0

死因解剖という言葉は法的にはありません。


解剖には現在以下のものがあります
病理解剖 死因究明のために医療機関からの要請等で実施するもの
     解剖は通常病院の解剖室で実施所要時間2時間程度
     するかしないかは遺族の了解が必要

行政解剖 行政検視で死因が判明せず監察医が
     解剖の必要性を認めた場合に実施
     解剖は監察医務を行っている施設で基本的に実施
     遺族の拒否権はない

司法解剖 刑事事件の被害者に対して実施されるもの
     大学医学部の法医学教室で実施するものが多い
     遺族の拒否権はない
     解剖に当たって簡易裁判所の令状が必要

承諾解剖 死者の遺族からの申し出により解剖するもの
     病理解剖のやり方に準じて実施

どのような形で亡くなられたのかわかりませんので
これ以上の事は書けませんが
痛い事と言われましても死亡している方は痛みは感じません
解剖ですので基本的に全身解剖になりますから
頭部胸腹部は切開して必要な臓器は摘出されます。
知人とのこと あなたの意思では 解剖の承諾等は関係ありません
このことを判断しうるのは御家族です。
この件に関してはご家族に対してご意見されるのは
止めたほうが良いと思います。
解剖要請があったということは何らかの理由があるはずです
それが解らないと正確な回答は出来ません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
私が口出しする事は出来ない事を分かっての質問でした。
出来るだけキレイな姿で送ってあげたいと思い、質問させて頂きました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2008/12/16 11:09

補足の補足


説明が下手で申しわけありません。
解剖の種類(根拠法令)
(1)司法解剖(刑事訴訟法)
(2)行政解剖(死体解剖保存法)
(3)病理解剖(死体解剖保存法)
今回の場合、おそらく(2)又は(3)が考えられます。
(2)の場合、監察医制度がない地域では、家族の許可のもと「承諾解剖」することがあります。

なぜ、死因の究明をするのか。これは、死後にも基本的人権として死因の究明が死者への最後にできることだからです。

一般的な死亡してからの流れを書きます。
病院で病死、医師が死亡確認、死亡診断書の作成・遺族に渡す、遺族が役場に提出、役場で「死体火葬埋葬許可証」が発行(通常、葬儀屋さんに渡す)、通夜の準備、告別式の準備、告別式の後、斎場で火葬、死体火葬埋葬許可証に「何月何日何時火葬済み」の証明印を押印、骨壷に入る木製の箱に入れられる、納骨の際、多分お寺さんが役場にだす?
だいたいこんな感じですかね。

では、死亡診断書はなぜ必要か。死亡すれば死亡届がだされ、それに基づき保健所で統計が取られる。それが都道府県に集まり集計。そこから厚生労働省に行き、日本人の死亡統計が作成される。○○白書のかたちで公表。厚生労働省は、WHO(世界保健機関)に報告をされ、地球上の人口の死亡統計となります。

興味があれば、東京都監察医務院、医科大学、大学医学部の法医学教室のHPを参考にしてください。
納得できないところは、補足で質問してください。

この回答への補足

何度もご意見ありがとうございます。
私の推測ですが、多分(2)だと思います。
これはご家族も拒否出来ないのですね。。

ついでにお聞きしますが、人体標本とするにはご家族の許可だけで可能なのでしょうか?
また、どのくらいの期間標本とされ、埋葬されるのはいつ頃になるのでしょうか?
自分だったら絶対嫌ですけど、ご家族はお金が頂けるのですか?

補足日時:2008/12/16 11:25
    • good
    • 0

(4)の補足に関して


人体標本に関しては特殊な疾患の場合は
医師から要請があると思います。
ただし全身標本だと家族の了解等は必要でしょうが
臓器標本だと解剖時に摘出されて標本になるものが多いですから
そこまで厳密に了解取っているか分かりません
本当は取るべきでしょうが実際どうなっているのでしょうか

金銭に関してはよく分かりませんが
場合によってはあるようです。
標本になった場合は基本的にそのまま標本室で保管ですから
遺族のもとには帰ってきません
爪や髪の毛を収めることになります

この回答への補足

標本にすればお骨は帰って来ないのですね。。
なんだか可哀想な気がします。。
標本を承諾されるご家族のお気持ちが、私には分からないです。。

補足日時:2008/12/17 01:18
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました☆

お礼日時:2008/12/17 05:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!