プロが教えるわが家の防犯対策術!

父が先々月亡くなりました。父は、7年前に自分が80%出資し、子供二人が20%出資している会社の経営から身を引き、子供二人が取締役として経営しています。私は、他家の養子に出され、離れたところに居住しています。

父の相続税対策として、持ち株の評価額を下げるために、取締役である子供に給与として普通より多く支払うことで、法人税、取締役二人の所得税、父が亡くなった時の相続税をトータル的に見た場合、合法的に節税をすることは可能でしょうか?
<フロー>
1.取締役に対する給与(増)→法人税(減)→法人の純資産(減)→父の持ち株評価額(減)→相続税(減)
2.取締役二人の所得税(増)
平成18年に法人税法改定で、法人税の損金算入に制限が加わったと聞きましたが、それより以前と以降でどのように変わったのでしょうか?

ご教授をお願いいたします。

A 回答 (2件)

>平成18年に法人税法改定で、法人税の損金算入に制限が


>加わったと聞きましたが、それより以前と以降でどのよう
>に変わったのでしょうか?

同族会社の役員報酬一部損金不算入の事ですよね。
早い話が同族会社であれば、それ以前なら役員報酬も
全て損金に出来て、ご質問者様のお考えの通り法人税(減)
が可能でしたが、それを許さなくなったと言う事です。
下記URL等をご参考にしてください。
http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20 …
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え~っと・・・


会社経営者ですが
亡くなった後に可能かといえば無理ではないでしょうか。
そもそも年度内で給与を増やしても税務署に損金として認められないのはご存知ですよね?

3人子供がいて相続税について不安をお持ちの資産家なら税理士、会計士にご相談されてはいかがでしょうか?
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