A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
源泉徴収票の内容を説明すると、
ご主人の給与額の年計が4,169,180
ここから、給与所得者のみみ認められている給与所得控除(必要経費のようなもの)を差引いたもの(いうなれば、給与としての利益のようなもの)が2,794,400。
ここから、社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・扶養控除等の所得控除の合計額1,701,304を差引いたものが、所得税の対象となる所得になり、この金額が1,093,000(1,093,096の千円未満切捨て)。
これに、税率(この場合5%)を乗じて、54,650。
ここから更に、住宅借入金等特別控除(税額控除の一つ)
を差引いて、0になっています。
つまり、ご主人が(会社経由で)国に対して支払った所得税は0であるというものです。
一方、会社からは、毎月源泉税が天引きされているはずですので、その年間合計分が、12月の給与又は1月の給与で還付されることになります。
一度、給与明細で確認してみてください。
No.3
- 回答日時:
>なぜ源泉徴収税額が 0 になるのですか?
ローン控除がなければ、住宅借入金等特別控除の額 54,650円が所得税額です。
しかし、その控除があり税額から全額控除でき、差し引くと0円になったということです。
>0 なら払った税金は返ってきますよね?
そのとおり戻ってきます。
厳密にはその54,650円と毎月の給料から源泉された所得税の合計(貴方の場合源泉された所得税のほうが多いでしょう)とは違いますが、天引きされた所得税戻ってくるはずです。
通常、ローン控除がなくても戻ってくることが多いです。
12月の給料やボーナスで還付されていませんか。
会社によっては、給料と別に還付するところもあります。
もし、まだ還付されていないならこれから戻ってくると思います。
わからなければ会社に確認したらいいと思います。
No.2
- 回答日時:
毎月の給与から、所得税を源泉徴収されていたと思いますが、これは「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて税額が決定し徴収されます。
これは、給与の月額から社会保険料(健康保険料、厚生(共済)年金保険料、雇用保険料)を控除した後の金額と、扶養親族などの数によって決まります。
しかし、所得税は年間の所得に対する税です。
給与額や扶養親族などの状況は当初の予定と年末の状況が異なる場合もあります。
さらに、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、住宅借入金等特別控除等があれば、所得税は低くなります。
これらを含めて「年末調整」で年間の所得税額を計算し、源泉徴収した所得税の方が多ければ還付され、少なければ追徴になります。
(一般に、源泉徴収税額は多めに決められていますので、還付になる場合が多いですが、当初の見込みより扶養親族などの数が減る等のことがあれば、追徴もあります)
ご質問の場合、生命保険料控除や地震保険料控除、住宅借入金等特別控除といった、源泉徴収税額に反映されない所得控除や税額控除がありますので、おそらく年末調整で還付があったものと思われます。
年末調整の結果、収めるべき所得税額が0円だったので、源泉徴収された所得税が、全額還付されたため、源泉聴取税額が0なのだと思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>0 なら払った税金は返ってきますよね?
逆です
源泉徴収税額ゼロということは税金を納めていないので返って来るわけがありません
払ってないものは返金されませんよ
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