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旦那が職場の女性と不倫関係になり離婚を切り出してきました。
子供が居るのでと応じないでいたら
家に帰って来なくなり、連絡が取れなくなり
給料の振込先を変え、生活費を払って貰えなくなりました。
このままでは生活が出来なくなると思い
12月末に婚姻費用の分担請求調停を申し立てました。
調停期日通知書が届いた翌日に数万円振り込まれていましたが
生活費には足りないので、私はただのポーズだと思っています。

先日、気になる郵便物が2つ届きました。
1つは携帯電話の会社から新規契約のお礼のハガキが2通。
今までのケータイで連絡が取れない(電源が入ってない)ので
おかしいなとは思っていたのですが、ケータイを変えたようです。
しかも、2機ということは旦那と相手女性の分だと私は思っています。
もう1つは信販会社からの請求書でした。
どうやら知らない間に車を買い換えたようです。
しかも、ローンの支払いが滞りこちらに請求書が来てしまったみたいです。

生活費を支払わず、給料もボーナスも独り占めしている間に
ケータイや車を買い換えていると言う事実に呆れてしまったのですが
今は、この事が今後の調停などで与える影響を心配しています。
別居中で私が知らない間に旦那が買い換えたものでも
やはり、夫婦共有の財産となるのでしょうか?
となると婚姻費用もその辺りを考慮しなければならないのでしょうか?
また、今後もし離婚となった場合はその車のローンも財産分与の対象になるのでしょうか?
だとしたら、何だか腑に落ち無いのですが・・・
何かいい方法などがあれば教えてください。 お願いします。

A 回答 (1件)

離婚に応じる、応じないはあなたの判断に尽きますが、当面は婚姻費用分担の調停を成立させることに集中して下さい。



別居中のローンの新規負担は、支払能力に影響は出るでしょうが、基本的にはこれらを考慮することなく客観的な婚姻費用を請求して調停でやりあって下さい。携帯電話や車の新規購入は、実態からみれば夫婦の共有財産ともみられないし、またそれらに係わるローンも「日常家事債務」とも言えませんから「妻には一切関係ない債務」と言い切って下さい。もっとも財産分与云々は離婚の際に問題になるテーマであすから婚姻費用を決定する際には関係のないことです。「ローンがあるから払えない」は通用させないで頑張って下さい。
離婚時、ローンまで分与されることはありえません。財産分与の趣旨が違いますから。プラス財産だけ分与されるというのが世間の常識です。

余計な事をいいますが、旦那宛の郵便物は妻と言えども勝手に封をきるようなことは慎重にすべきでしょう。あなたはどんな内容の郵便物であっても「知らない」で済む話しです。つまらないところで揚げ足をとられないように。

もしも旦那があなたの当たり前の請求を逃げ回るのあれば、どこかに姿をくらます危険大だとして「調停前の仮の措置」又は「審判前の保全処分」を給与に対して申し立てる手もあることを申し添えます。これには
弁護士さんらに相談するのがベターです。
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