
入社時に会社に提出する誓約書で、「自分の重大な過失によって御社に多大な損害を与えた場合は、御社に賠償します」のような文章がありますよね。また、身元保証人に対しても、「本人とともに賠償いたします」などという文章があります。
(1)重大な過失って例えばどういうことでしょうか。また、このような誓約書を提出したら、すべての賠償責任は労働者とその保証人にかかってくるのですか?
(2)労働者の過失が、職務上のものであると考えたとき、企業に対しては、労働者を選別して雇い、さらに十分な監視・指示が行われなかったなどという責任は問われても良いと思うのですが。どうなんでしょうか?
(3)それからなぜ、企業は自分が選んで自分の意志で雇った労働者に対して、さらに本人以外の身元保証人を求めるのですか?少なくとも、第3者である身元保証人などに責任を押し付けるのではなく、人を選び、使った企業と労働者本人と責任を共有するというのが普通な気がするんですけど・・・。
質問が多くてすみません。法律的なこと、一般常識的なこと何でも構いません。ご意見を!

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
==> (1) 重大な過失とはどういうことか。
「日常、通常人であれば当然に払うべき注意を怠った場合」です。
「その立場の人なら誰でも、為してはならない行為をしたり為すべき行為をしない場合に起こりうる損害を十分予見できるにも関わらず、被害発生を防止する注意を怠って為してはならない行為をしたり、為すべき行為をしない」場合が該当します。
例えば、火の消えていないタバコを(火災を起こす意図が無く)ゴミ箱に投げ入れて火災を招いたり、裁断機の下に人がいることを把握していながら、その人の退避を確認しないまま裁断機のスイッチを操作して人を死傷させた場合などです。
==> 誓約書を提出すると、全ての賠償責任は労働者とその保証人に及ぶのか?
==> (2)労働者の過失が、職務上のものであるとき、企業は、労働者を雇い、監
==> 視・指示を行う責任が問われるべき
会社の指揮命令の結果、あるいは会社が適切な指示を発しなかったことによって生じた結果については、会社が使用者責任を負います。誓約書がカバーするのは、本人の故意過失が問われる場合です。
例えば、どのスイッチが裁断機にどう作用するかを教えず、「見て覚えろ」というような指示しかなかった場合で、習熟するに十分な期間が無いまま操作を誤って事故が生じた場合には、本人にも確認せずに操作した責任を問われるでしょうが、会社も適切な指導・監督を怠ったものとして、連帯責任を負います。
==> (3)企業が自ら選んで雇った労働者に、本人以外の身元保証人を求めるのは
==> 何故か?
求人会社が求職者を選抜する場合、ペーパーテストや面接試験などによってある程度の評価はできますが、あくまでそれは職務に従事するための技術的・知識的な適性があるかどうかを見るだけで、人柄、性格、価値観、信条などを見極めることは困難です。
そのような内面的な適性は、実際に雇用してから日常の執務態度をみないとわからないものです。そのため、採用後に事件・事故を起こす可能性もあり、企業としては「本人が誠実に就業するよう意識付けをする」というリスク管理の意味で、保証人を求めます。保証人には被保証人に対して「先輩社会人」として諭したり教えたりすることが期待されます。
この身元保証自体は、勤続が長くなると必要性が薄れる(雇い主の管理監督責任が主となる)ため、最長で5年間までと法律で決められています(身元保証に関する法律第2条)。
この期間内であっても、身元保証人が保証人として本人を監理監督できない状況に至った場合には、保証責任に影響があります。
職種の転換や転勤を発令しながら身元保証人にはその事実を一切知らせないままであった場合には、事情によっては保証責任を問えなくなることがあります。例えば採用会社から他社に出向を命じたにもかかわらず、その事実を身元保証人に知らせないままであった場合、身元保証人は出向先における事故の損害賠償責任を負わないとする見解もあります。
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/saiyo …
参考URLは元従業員の非行と解雇の前後における身元保証の効力に関する下級審判例です。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Li …
No.1
- 回答日時:
普通、一般論では、大きな会社(大企業とか上場企業の場合、誓約書は出します。
保証人もつけます)ってことで、・・・>(1)重大な過失って例えばどういうことでしょうか。また、このような誓約書を提出したら、すべての賠償責任は労働者とその保証人にかかってくるのですか?
会社に、多大な損害を与えた時です。会社の機密を持ち出すとか・・・
賠償責任は本人と保証人にかかってきます。しかし、常識的でない補償請求などの場合は、もちろん、異議の申し立て、裁判等で争えますので、何も請求されたから(誓約書を出したから)すべてをかぶる必要はないです。
>(2)労働者の過失が、職務上のものであると考えたとき、企業に対しては、労働者を選別して雇い、さらに十分な監視・指示が行われなかったなどという責任は問われても良いと思うのですが。どうなんでしょうか?
もちろんそうですよ。企業も責任は問われますよ。
>(3)それからなぜ、企業は自分が選んで自分の意志で雇った労働者に対して、さらに本人以外の身元保証人を求めるのですか?
それが、古い日本流の慣習でしょう。家を借りる時、アパートでも何でも。(まあお金を借りる時は、保証人の必要性は、わかりますが)
それだけ、本人に自覚を持たせる(自分だけじゃなく、保証人になってもらった人にも、迷惑をかけては困るって意識を持ってもらうためではないのでしょうか?)
>使った企業と労働者本人と責任を共有するというのが普通な気がする。
企業と労働者本人と責任の大きさがあまりにも違いすぎます。社会的な責任という意味で。
労働者本人は、嫌だったら会社を辞める、どこかに行ってしまうことも、自分の意思で簡単に出来ますが、会社・企業はその従業員だけじゃなく、取引先・納入先・お客様・その家族などへの責任もあり、バランス的に考えても、企業と労働者個人での共有には無理があるかも知れませんね。
いろんな考え方がもちろんありますが、今の日本では、こんな考え方が、常識的だと思います。
ご参考にはならないかもしれませんが、法律的なことでなく、常識的なことでもとのことでしたので、忌憚なく、意見を経験上書かせていただきました。
すごく分かりやすい回答をありがとうございます。思わず読みながら、うんうん、と頷いてしまいました。私も、法律のジャンルではない気がしていました(笑)
>企業と労働者本人と責任の大きさがあまりにも違いすぎます。社会的な責任という意味で。
これは、個人よりも企業の責任が重たいから、労働者以外に保証人を求めてせめてもの責任を負担することを求めるのだ、という意味と受け止めて良いのでしょうか?ここだけちょっと分かりませんでした。
>いろんな考え方がもちろんありますが、今の日本では、こんな考え方が、常識的だと思います。
とのことですが、いろんな考えとは、どういう考えがあるのですか?
もしよろしければ、また教えていただければ・・・。ちなみに、もしかして誤解を与えてしまう質問だったかな、と思ったので一言。私の質問は、会社の誓約書に反対とかそういうものではありません。単純に疑問に思ったので、素直に書いてみました。
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