No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>現在派遣会社AとBの2社に登録しており、派遣会社Aでは2月~7月のみ勤務し、派遣会社Bでは9月~12月のみ勤務と働く期間が分かれています。
>この場合ですと給与を受ける期間が重なっていないので、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を両方に提出しても問題はないのでしょうか?
問題ありません。理由は次の通りです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
所得税法第194条
(給与所得者の扶養控除等申告書)
第百九十四条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一、 当該給与等の支払者の氏名又は名称
二、 以下、略
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
条文には、「・・給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに・・」提出しなければならない。と書いてあります。
一般に、派遣会社に登録しているだけでは給与を払ってくれませんから、質問者にとって派遣会社は「支払者」ではありません。仕事を始めたら給与を払ってくれますから、派遣会社は「支払者」となります。
ですからA社には、今年最初の給料日(2月?)の前日までに「平成21年分給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しましょう。またB社にも、今年最初の給料日(9月?)の前日までに「平成21年分給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しましょう。仕事をする期間が重ならない限りは、両社に提出しても問題ありません。
と言うよりも、仕事をする期間が重ならない限りは、両社に提出しなければならないのです(法的義務)。
根拠:所得税法第194条
No.4
- 回答日時:
#2です。
補足しておきます。所得税基本通達に、次のようにあります。
(一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合)
121-4 法第121条第1項第1号に規定する一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合とは、その年中の”同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合”をいうのであるが、2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合であっても、当該給与等の全部について法第190条《年末調整》の規定が適用されるときは、これに該当するものとする。
国税庁は法解釈上、一年のうちにA、B両社から給与を受取っても、”同一時点において両社から給与を受取ることがなければ、一社から給与を受取ったものとみなします。
ですから、同一時点で二社以上の派遣会社に登録していても、一社の派遣会社の派遣先の仕事が終了したら別の一社の派遣会社の派遣先の仕事に従事する派遣社員のケースでは、「同一時点で二社以上に登録する」のであろうが、「同一時点で二社以上から給与をもらう」わけではないので、基本通達の”同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合”に該当するのです。
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