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表題の件で質問があります。
養育費算出表での基準となる金額は理解できたのですが、自営業の年収がよくわかりません。
調べていくと「課税される所得金額」+「青色申告特別控除額」+「基礎控除」+「各種保険料控除等」が「自営業の年収」になるらしいのですが、「自営業の年収」-「消費税及び地方消費税」が養育費の義務者の年収になるのかよく分かりません。
消費税を引くのと引かないのでは、年収で100万程変わってくるので算出表のどちらを基準に考えて良いのか分からず困っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

詳しくは、国税庁のTAXアンサーでお調べ下さい。



養育費なる項目は有りませんし、これらは、事業主借りで計算されます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

回答頂きありがとうございます。
養育費を経費計上したいのではなく、「自営業の年収」から「消費税及び地方消費税」を引いた金額に対して裁判所が養育費を査定するのかという質問内容です。
養育費算出のガイドラインをみると「課税される所得金額」+「青色申告特別控除額」+「基礎控除」+「各種保険料控除等」が「自営業の年収」として扱われる内容でしたので疑問に思いました。
「消費税及び地方消費税」とは売上製品の消費税を会社側が一年間預かっておいて一年分の消費税をまとめて納税するのかと思います。
とすると、「自営業の年収」から「消費税及び地方消費税」を引いたのが本当の年収になると思ったのです。
それに対して養育費の「義務者の年収」を割り当てればよいのか?
説明不足・内容が分かり難くてすみません

補足日時:2009/01/17 13:42
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