8年前、父と二人の名義で住宅を購入しました。その際、父が連帯債務者となり住宅ローンを組み二人で返済してきましたが、4年前に父が死亡し、父は団信保険に加入していなかったので、その後は母と兄と三人で返済をしてきました。(相続人は妹を含めると4人います。全員相続放棄はしていません。)しかし、一年半ほど前から兄と母の経営する会社が悪化したため、三人での返済が困難となり、私1人での返済も難しく、話し合った末、住宅を売却することに決めました。住宅の査定額はローン残高より安い額でしたが、マイナス分については4人で分割して支払うということで合意しました。しかし、不況の中なかなか買い手がつかず、この一年は私1人で貯金を切り崩したり、他から借金をして返済をしてきました。ようやく今月に入って買い手がつき売却が決まったのですが、今になって妹が「なぜ自分も支払わなければいけないのか納得できない」とか「住宅購入の話は父と二人の問題で私には関係ない」と拒み、手続きが滞っています。確かに住宅購入時には父と購入したものなので妹には具体的な話はしてませんが、一年前に支払いが困難になった時に4人が集まり、全てを説明した上で売却という結論に至り、その際、妹自身連帯債務の相続ということを納得していました。しかし、現在は兄が説得しても「納得できない」の一点張りとのことです。
相続放棄をしていない妹は連帯債務の相続を拒否することができるのでしょうか?手続きが進まないので、とりあえず妹の分は立て替えて支払い、後は求償という形で妹に交渉しようと思っているのですが、今後どうしたらよいのか困っています。
もしかして、売却した後は連帯債務も消滅してしまうのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.2 さんのおっしゃるとおり、対外的な負担割合については法定相続分になりますので、債権者に請求された場合は、妹さんにも負担義務はあります。
もっとも原則的な求償の可否は内部的な負担割合に基きます。相続債務の負担割合は、相続したプラスの財産の割合によることになります。お父様の住宅持分及び他の相続財産を誰がどれだけ相続したのかによります。
あとは、一旦債務の負担を合意したという点ですが、妹さんもプラスの財産を相続されていたということでないと、結局、言った言わないの問題になり請求するのは難しいのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
相続が限定承認でプラスの財産がほとんどなかったとかの特殊な事情がなく、単純に連帯債務も法定の通りに相続したのであれば、お父様の連帯債務につき妹さんも元々の連帯債務額の1/6の範囲で(対外的には)連帯債務を負います。
したがって、債権者が妹さんに請求してきたら、その負担の範囲において、妹さんは弁済する責任を負います。今になって債務だけ相続拒否できるとか、住宅売却に伴って連帯債務が消滅するとかいうことはありません。しかしながら、そもそも当該連帯債務はお父様と質問者様が連帯して負っていた債務ですよね。その場合、お二人の間でどういう負担割合を決めていたのか(取り決めが特になかったなら半々)、及びお二人がこれまでに弁済した額の関係によっては、妹さんに求償できるとは限りません。
その部分の計算まで説明するのは大変なので割愛します。負担割合が平等で、これまで債務を主に質問者様が弁済してこられたということであれば、求償は可能と考えてもよろしいかもしれません。
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