色々と調べてはみたのですが、よく分からず質問致します。
現在、夫とは離婚調停中です。1歳の子供がいます。離婚後、私は自分を筆頭者とした新しい戸籍を作り、私の戸籍に子供を入籍させるつもりです。(夫は親権を拒否していますので、親権は私となり、手続きには問題ないと思います。)夫には離婚後、私達の住所を知らせたくありません。つまり、夫に(離婚が成立したら前夫になりますが・・・)除籍謄本をとらせたくありません。私の除籍謄本は離婚したら他人になるわけですから、とれないと思いますが、子供のはとれると思うんです。そこで、夫が子供の除籍謄本をとれない方法はありますか?
例えば、子供の本籍地が分からなければ、請求は無理だと思いますので、離婚時に離婚届に記載する私の新しい本籍地より転籍し、本籍地を変更したとしても夫は本籍地を知る方法があるのですか?
教えて下さい、宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
離婚しても親権がなくてもお子さんの実父であることには変わりはないので父親が実子の除籍・戸籍を取得することは基本的には制限できません。
本籍地と住所地は一致していなくても問題ありませんが、戸籍付票には住民登録地が記載されるので実父に実子の住民登録地を知られないようにする方法は基本的にはありません。
ただし、実父・元夫が虐待・DV・ストーカー・嫌がらせなどをしている場合は取得に制限をかけることが出来る場合はあります。
No.4
- 回答日時:
民法では未成年者は親権者の指定する場所にすまなくてはいけないと規定されています。
しかし、親権者と同じ所に住民登録をしなければならないとは規定していません。お子さんの住民登録だけ親・兄弟の所において別の場所に住むという方法があることはありますが、各種手当等の申請が出来なくなる恐れがあります。親兄弟の住所が「さいたま市」「横浜市」等広い市内にあれば同じ市内で別れて暮らしていても前夫に見つかる事は無いでしょうが現実的ではありません。
転入先の市町村で相談をして住民登録無しに各種手続きが出来るように便宜を図ってもらうしかありません。
一つ気になるのは何故住所を知られたくないのでしょうか。子供には父親と会う権利があります。母親の都合でこれを妨害する事は出来ません。又、父親・母親とも子供の面接権の行使に応じる義務があります。
回答ありがとうございます。
私の紹介不足でありました。主人は1年前に家を出て行きました。今は家から歩いて10分程にある実家に住んでいるそうです。と、言いますのも、1年間連絡は取れず、連絡もありませんでした。私は子供と二人頼れる人も居ない地で1年過ごしてきました。調停は協議ができなければ申し立てができないと思っていたので、途方に暮れていましたが、主人が申し立てをし調停が始まったのです。子供にとって実の父親であることが一生変わらないことは理解してます。私が会わせない権利がないことも。ただ、子供が1歳7ヶ月になりますが、主人と暮らしたのは3ヶ月です。(出て行ったのが今回だけではありません)子供には既に意志がありますので、親の勝手な離婚で振り回したくないのです。主人に自覚はないと思いますが、一緒にいた3ヶ月の間に虐待もありました。離婚をしたら私とは他人ですから、もちろん教えたくありませんし、子供を守るために知りたかったのです。離婚後主人が子供に対してどう接するかは分かりませんが、根本的な性格はすぐには変わらないと思うからです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
> 夫には離婚後、私達の住所を知らせたくありません
> 夫が子供の除籍謄本をとれない方法
とありますが、目的は前者であって、後者はその手段、と理解して間違いないでしょうか?
あくまでも一般論としてなのですが、「本籍地」が実際の住所である必要性はなかったと記憶しております。例えば、東京タワーの住所を自らの本籍地として登録しているような人も結構いらっしゃる、などと聞いたことがあります。詳しくは、市役所の方に相談されてみてはいかがでしょうか。
早速のアドバイスありがとうございます!
私の目的は離婚後に夫に私達の住所を知らせないことです。本籍地は国内ならどこでもよく、変更も自由であると市役所の方に聞きました。ただ、前夫となったら、私の戸籍及び住民票等はとれないと思うのですが、たとえ子供の戸籍を私の戸籍に移したとしても、子供にとっては父であることに変わりないので、子供の住民票や戸籍がとれてしまうのか知りたかったのです。除籍謄本には転居履歴が記されているそうなので。
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