老齢基礎年金と老齢厚生年金を繰上げ受給している母(61歳)の介護保険料の事で質問です。母には年金収入(年額60万位)しかありません。健康保険は父の扶養(社保)になっています。母の介護保険料はどこから支払われているのでしょうか?65歳になれば年金から天引されるそうですが、今は61歳なので年金からは引かれていません。では父の給料から母の分も引かれているのな?と思い給料明細を見せてもらったのですが「扶養人数」の欄が「0人」となっているのです…母が支払うべき介護保険料はいったいどこから支払われているのでしょうか?父に聞いても面倒がって(父はこうゆう話には全く関心がなく理解もしていないので)教えてくれません。宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
お母さんの場合、お父さんの健康保険被扶養者ですから、
保険料を別に納める必要は、無いと思います。
回答に自信が有りませんので、専門家の方の回答を待って下さい。
参考URLに介護保険について載っていますので、参考にして下さい。
参考URL:http://www.town.yasaka.kyoto.jp/kawaraban/zeikin …
No.2
- 回答日時:
お父様の会社は社会保険がありますか?
・社会保険がある場合
お父様は厚生又は共済年金、ならびに健康保険組合に加入していることになります。
この場合、お母様はお父様の健康保険組合の被扶養者になっているのではないかと思います。
お父様の給与明細で介護保険料という項目があると思います。(あるいは健康保険料といっしょかもしれません)
その中に含まれています。
・社会保険がない場合
この場合、国民健康保険に加入していると思います。
介護保険料はその中に含まれます。
一つ疑問ですが、給与明細書の「扶養人数」はおそらく会社の家族手当、所得/住民税の扶養のほうだと思いますが、年60万円であれば扶養に出来ると思うのですが、なぜしていないのでしょうね?
そのほうがお父様の所得税/住民税は安くなりますので。
では。
この回答への補足
mickjey2さんご回答ありがとうございました。父は社会保険に加入しています。給与明細には「介護保険料」という項目があり金額を見たのですが、2人(父と母)の額にしては少なすぎる(会社と折半だとしても)と思い扶養欄を見たら「0」人だったのです…。ちなみに父は会社以外にも収入があり毎年確定申告をしています。配偶者控除等は確定申告で行っています。ひょっとしてこれが関係しているのでしょうか?ちなみに介護保険料って各自治体でかなりの格差があるものでなのでしょうか?
補足日時:2003/02/07 19:58No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お父様の場合社会保険とのことですから介護保険料は収入により健康保険の標準報酬月額表にて決まります。
国民健康保険の場合は、各自治体により異なりますが、健康保険の方は独立して全国で標準報酬月額により決まります。
参考URLをご覧下さい。
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/ir02.htm
月収50万円、26等級でも介護保険料は2,700円です。
そして健康保険の場合は、被扶養者が増えても保険料は同額という特徴があります。
これは介護保険料についても適用されます。
つまり、40歳以上65歳未満全員から徴収する介護保険料全体のプールで被扶養者の介護保険料をまかなうという方式が取られています。
(普通の医療の時にかかる健康保険と同じ仕組みです)
従ってお母様が被扶養者になったからと言って、上記介護保険料に変化があるわけではありません。
全体の制度上は、お父様のことを介護保険第2号被保険者、お母様のことを介護保険第2号被扶養者と言います。
なのでご心配なく。
では。
No.4
- 回答日時:
第2号介護保険料(40歳から64歳)は、仕組み的には全国一律料金です。
そもそも、2号保険料は、医療保険と一緒に徴収されますので、その料率はそれぞれの加入医療保険によって異なります(国保か健保かによって異なりますし、同じ国保でも保険者ごとに異なります。)が、被保険者一人当たりの介護保険料額は同じになります。
これは、それぞれの医療保険が介護納付金として国(正確には社会保険診療報酬支払基金)に介護保険被保険者数×2号保険料で納める金額を40歳以上65歳未満の被保険者で按分して徴収する仕組みとなっているからです。
また、健保の場合、医療保険と同じように事業主負担が存在しますが、健保組合の場合は事業主負担分を被保険者に負担させてもよいことになっています。国保は市町村によって所得構成等異なりますので、当然同じ所得でも納める保険料は異なってきます。したがって、それぞれの医療保険によって、保険料は異なってくるわけです。
健保の場合は、扶養の人数に関係なく給与の金額によって保険料が決まりますので、お母さんがお父さんの扶養であろうとなかろうと、お父さんが支払っている介護保険料は変わりません。
国民年金の3号保険料(専業主婦)と同じで、健保の被保険者全体で負担していることになります。
したがって、たとえば、お父さんが65歳になられて、1号被保険者になって時に、お母さんが64歳以下だったときは、お母さんの保険料はほかの人たちで負担しているということも、起きます。
なお、介護保険料の計算と、確定申告の配偶者控除には、全く関連性がありませんのでご安心ください。
この回答への補足
akudaikannさんご回答ありがとうございました。補足の質問になりますが、父は間もなく退職します。退職後の最初の1年間を任意継続保険にした場合の介護保険料金の計算はどうなるのでしょうか?社保では標準報酬月額によって金額が変ってくるようですが…よろしければ再度ご回答を頂ければ幸いです、宜しくお願い致します。
補足日時:2003/02/13 23:07お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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