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被相続人が死亡1日前に、相続放棄をしなければ相続人となるであろう者に現金を渡した場合、相続放棄にどのような影響を与えるでしょうか?
また、死亡1日前に現金を書留で送り、相続人予定者が被相続人の死亡当日にそれを受け取った場合はどうでしょうか?
さらに、被相続人の死亡1日後にそれを受け取った場合は?(たとえば、被相続人の死亡当日は不在のために受け取れず、翌日に受け取った場合など)

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 この場合、送られてきた現金は相続の一部とみなされると思います。

ですからそのお金と、相続放棄の書類を相続人に渡せば済むと思います。

この回答への補足

やはりそうですか。
危惧していたとおりです。
隠し通すよう指示したとしても、銀行口座を見られれば発覚するか……。
なら、現金化すると同時に口座を解約すればよいかもしれません。
この場合、警察等が追跡はできるでしょうか?

補足日時:2009/01/27 00:08
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補足欄に「警察」という言葉が出てきますが、「殺される」という設定ですか。


単なる「病死」なら警察は出てきません。
不自然な死に方なら検視で警察が出てきますが。
そのお金は相続財産になると思いますよ。
相続の開始は、被相続人の死亡により開始する?でしたか。

この回答への補足

>そのお金は相続財産になると思いますよ。
>相続の開始は、被相続人の死亡により開始する?でしたか。
ということは、
(a) 死亡前に送金+死亡前に受け取り⇒相続財産でない
(b) 死亡前に送金+死亡日に受け取り⇒相続財産
(c) 死亡前に送金+死亡後に受け取り⇒相続財産
ということでしょうか。

ちなみに、設定は自殺です。

補足日時:2009/01/28 00:18
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いくら送られてきたのでしょうか。

相続財産全体はいくらくらなんでしょうか。なぜ送ったんでしょうか。送る前に何か言っていたんでしょうか。

珍しいケースなので、事実をじっくりお聞きしたい。

この回答への補足

これは少なくとも現時点では仮設的事例であって、すでに発生している事態ではありません。

>相続財産全体はいくらくらなんでしょうか。
贈与税のかからない110万円未満とでもしておいてください。(あるいは50万円ぐらいでもかまいません。)

>なぜ送ったんでしょうか。
たとえばこうです。
被相続人には、銀行預金口座に20万円程度の金銭があり、また被相続人名義の郵便貯金口座には遺族が振り込んだ30万円もあった。
他方、債務は60万円残されていた。
ここには、相続放棄すれば債務から逃れられる代わりに強制徴収され、相続放棄しなければ得られる代わりに債務から逃れられないというジレンマがある。
埋葬料のみならず、遺族基礎年金や死亡一時金が支給されるならば、最低限の葬儀費用(棺+寝台車+火葬場利用料+散骨費用)のことを考慮して、相続放棄しないという選択のほうが有利であるが、実際には一律5万円の葬祭費が支給されるのみである。
それならば、生前に現金化し、生前に送っておけばよいのではないか。
そこで、投稿した疑問が生じることになります。生存段階で財産が被相続人の元を離れたとして、それを相続人予定者が受け取るタイミングによっては相続放棄ができなくなってしまうのか……。(金額はおそらく110万円という線がポイントだと思います。)

>送る前に何か言っていたんでしょうか。
公的には何も言っていないものとします。(ただし、それら金銭を死亡1日前に相続放棄などについての要請が記載されている文書とともに送っており、そこには警察等に見せないように指示されているという実情があります。)

補足日時:2009/01/27 00:07
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