10年前に死亡した父名義の土地を、叔父(父の弟)に相続させたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか。
当時、父の財産の法定相続人は、母、長男、次男、三男でした。
先日、長男が急逝したのですが、今回の土地は実質的に誰にも相続されていないので、相続前に長男死亡となり長男の子供(3人)に代襲相続権が発生するのでしょうか。
いずれにしても、父の法定相続人全員と長男の子供全員が、父名義の土地を叔父に相続させることには賛成しています。
・考えられる方法
1. 遺産分割協議書で可能か?
2. 父の父母と祖父母は既に死亡しているので、法定相続人が相続放棄すれば自動的に叔父に相続権が移ると思うが、他の財産は法定相続人が相続済みなので、これは無理か?
3. 法定相続人が一旦相続し、叔父に譲渡する。当該土地は田舎の土地で路線価から計算した価格が110万に満たないため譲与税はかからないはず。
手続き上(必要書類の準備、手数料等)一番簡単で安価に済むのはどの方法でしょうか?
また、上記以外で良い方法はありますでしょうか?
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2 書き忘れたことがあったので補足します。
>代襲相続権が発生するのでしょうか。
発生しません。代襲相続とは「被相続人の死亡前」に、相続人となるべき者が死亡・廃除等のために相続できない場合に、その者の直系卑属がその者に代わって相続することをいいいます(民法997条2項、889条2項)。
今回父が死亡後にその長男が死亡しており、その長男の子について代襲原因とはなりません。通常の相続です。
それから、先に書いたように父死亡後10年も経っているので遺産放棄は当然できませんが、長男の子と合わせて全員で遺産分割協議(民法907条)はできます。
「共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる(民法907条)」
とあるように、いつでも分割協議ができるしその修正も「全員の合意があれば」許されます(最高裁判例平成2年9月27日)。
また、「相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する(民法920条)」
とあるように、相続は被相続人の権利義務をすべて承継する「包括承継」なので、長男の子全員が長男に代わって祖父の遺産について分割協議をすることは妨げられません(東京高裁判例昭和59年9月25日)。なお、第三者に持分を譲る特定承継の場合には遺産分割手続きにはよらないものとされます(最高裁判例昭和50年11月7日)。
そこで本件の場合は、
(1) 亡くなった長男の子を含めた全員が遺産分割協議を行い、そのうちの一人に対して他の者が「土地について持分を放棄する」という遺産分割協議書を作成し(全員共有とするよりも簡明)、相続人一人の名義で登記をします。
(2) そして、その上で叔父に贈与による登記をするべきことになります。
相続による所有権移転登記は個人でも難しくはないので、挑戦してはどうでしょうか。参考↓
http://www.neko01.com/touki/
具体的なご回答ありがとうございました。
ご回答内容を基本知識として司法書士に相談したところ、おっしゃる通り「贈与」しかないとのことでした。幸い、評価額も低く贈与税もかからないとのことでした。
長男の子を含む父の相続人全員の合意書があれば、父名義から、直接、叔父名義にできるとのことで、自分で法務局支局に行き手続きをしました。手続きは、これまたおっしゃる通り簡単でした。
No.3
- 回答日時:
>10年前に死亡した父名義の土地を、叔父(父の弟)に相続させたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか。
それは、簡単にはできないです。
まして、父の相続人の長男が死亡しているならば、なおさらのことです。
「父名義の土地を叔父に相続させることには賛成しています。」
と云うことならば「相続を原因として所有権移転」ではなく「売買又は贈与を原因として所有権移転」となります。
それでは、その売主又は贈与する者は誰か、と云うことになりますが、
これは、まず、父の死亡した時点における法定相続人を登記します。(長男は死亡しているにもかかわらず、持分権の所有者の1人となりますが)
その方法は、戸籍簿謄本を添付すれば司法書士で登記できます。
それが終わり次第、今度は、長男の財産(当然と持分権となりますが)を、これまた、法定相続します。
このように登記し、各々の持分を合計すれば100分の100となりますから、それを各々の持分権を叔父に売買か又は贈与すればいいことになります。
なお、今回の場合は長男が死亡しているので遺産分割協議書も相続放棄もできないです。
具体的なご回答ありがとうございました。
ご回答内容を基本知識として司法書士に相談したところ、おっしゃる通り「贈与」しかないとのことでした。幸い、評価額も低く贈与税もかからないとのことでした。
長男の子を含む父の相続人全員の合意書があれば、父名義から、直接、叔父名義にできるとのことで、自分で法務局支局に行き手続きをしました。
No.2
- 回答日時:
>今回の土地は実質的に誰にも相続されていないので、相続前に長男死亡となり長男の子供(3人)に代襲相続権が発生するのでしょうか。
>法定相続人が相続放棄すれば自動的に叔父に相続権が移ると思う
相続制度について勘違いされています。
まず相続放棄についてですが、放棄ができるのは相続開始(被相続人の死亡時)後3ヶ月(熟慮期間)までなので、10年も前ならすでに単純承認が成立しています(同915条)。
単純承認というのは「無限に被相続人の権利義務を承継する」(同920条)ことなので、分割協議や登記名義の変更の有無に関わらずその土地についても相続(法定相続分による共有)していることになります。
相続人(配偶者と子)間で、土地について何の話し合いもしていないのであれば今から遺産分割協議を開くこともできますが、上述のように既に配偶者と子で相続しているため、その分割協議の内容は相続人間の持分に関するものにとどまり、叔父に土地を相続させるというのは不可能です。
そこで、1・2は不可で3の方法によるしかないことになります。
なお、登録免許税は相続の場合、課税価格=固定資産評価証明書記載の評価額(1,000円未満切捨て)に、1,000分の2、贈与の場合は1,000分の10を乗じた額です。例えば、土地が100万円だとすると、相続原因の所有権移転登記で2,000円、それに贈与原因の所有権移転登記が1万円で、合わせて1万2千円となります。個人で行えば高価というほどでもないでしょう。
また、相続登記の際には被相続人の「生まれてから死亡までの連続した」戸籍謄本(1通450円程度、生まれた土地が現在の土地と違う場合は複数必要)が必要になるので注意してください。
ご回答ありがとうございました。
私の場合勘違いではなく無知なだけです。(~.~;;)
「相続」が、被相続人死亡の瞬間なのか、土地等の名義が変更された時なのかわからず、後者であれば「代襲相続」だなと思った次第です。(これが間違いだったわけですね)
ご回答内容を基本知識として司法書士に相談したところ、おっしゃる通り「贈与」しかないとのことでした。幸い評価額が低く贈与税もかからないとのことでした。
長男の子を含む父の相続人全員の合意書があれば、父名義から、直接、叔父名義にできるとのことで、自分で法務局支局に行き手続きをしました。贈与による所有権移転の登録免許税は、20/1000 でした。
No.1
- 回答日時:
父の財産の相続が1円でも発生していれば相続放棄が出来ず、当然に相続させることにはなりません。
叔父に相続をさせることは、法定相続人全員の合意で行われます。長男がなくなっても、代襲相続は父の相続発生時点で相続人がなくなっていなければ、父の相続の分割協議が整うまでは、「法定分で相続したもの」とみなされますので、長男がなくなる前に、合意で、実は叔父のものであったというのであれば、それを示して、長男の相続人の了解も得なければいけません。
争いが無ければ、合意したということでほうっておけば唯です
譲与でも良いと思います。
ご回答ありがとうございました。
ご回答内容を基本知識として司法書士に相談したところ、おっしゃる通り「贈与」しかないとのことでした。幸い評価額が低く贈与税もかからないとのことでした。
長男の子を含む父の相続人全員の合意書があれば、父名義から、直接、叔父名義にできるとのことで、自分で法務局支局に行き手続きをしました。
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