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遺産相続を巡りトラブルになりました。

原因としては

■20年前に実母が他界

■15年前に実父が再婚
 (義母との養子縁組なし)

■3年前に実父が他界
 (土地家屋は実父名義・預貯金は義母名義)
 (この時点で遺産相続、土地家屋の名義変更なし)

■昨年、義母が他界



義母との間に養子縁組をしていない為、義母名義の預貯金(実質、実父の働いた給与・退職金・遺族年金等)が義母の兄弟へ相続されることとなりました。
法律の上で私は義母名義になっている預貯金の法定相続人ではありませんが義母の葬儀で喪主をつとめ、今後は墓守等の祭祀継承者となっています。

祭祀継承者となりお墓を守り、今後のお寺とのお付き合いも考えると義母の兄弟の方にいくらかでも金銭として残して頂けないかと相談したいところです。

そこで下記の2つの案を考えております。

 (1) 遺産相続分割協議(義母の預金等)自体に混ぜて頂く
 (2) 法定相続人で相続後に話し合いで残して頂く

(2)については相続人の方々の温情だけが頼りとなりますので、(1)が法律上可能であればそうしたいのですが、遺言書がない為、原則的には不可能だと思っております。

こういった場合、祭祀継承としての立場では何も出来ないのでしょうか?また、こういった相談をする際に祭祀継承者として相続人の方々に進言できる事はありますでしょうか?

お詳しい方のご教示お願いいたします。

A 回答 (1件)

ロコスケです。



義母の葬儀費用は経費ですので、貴方のお金で支払ったのであれば
預金から使えます。(法的に可能です。)

後は話し合いでしょうね。

>祭祀継承としての立場では何も出来ないのでしょうか?

話し合いが難航した場合、今後の一切の義母の法要はしないと言うべき
でしょう。
経費程度は認めるのではないかと期待したいです。

相手が預金の存在を知らないのであれば、放置して時効取得も
考えられます。深くは吟味してはおりませんが。
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