No.3
- 回答日時:
No.1です。
>給与所得者の所得が104万だった場合、1万円に対して所得税が課税されますが
それは給与収入ですね。
>104万の5%以上(もしかしたら給与所得控除後の額×5%でしょうか)の医療費があれば申告すれば還付があるのすよね?
そのとおりです。
所得(給与所得控除後の額)×5%以上ですね。
104万円の給与収入なら、39万円の5%、19500円を超える医療費を払った場合ですね。
支払った医療費が29500円以上あれば10000円が所得から控除され、500円(10000円の課税所得にかかる所得税)が戻ってきます。
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