チョコミントアイス

医療費控除に関してなのですが、
総所得が30万の人は所得税の納税がないため、
医療費が総所得の5%以上あるとしても申告したところで還付はないと
理解してよいでしょうか?

A 回答 (3件)

そのとおりです。


納めた所得税がなければ還付はされません。

この回答への補足

では、医療費控除を申告することによって所得税が0円になる計算の場合には
申告すればよいのですよね?

たとえば、給与所得者の所得が104万だった場合、1万円に対して所得税が課税されますが、104万の5%以上(もしかしたら給与所得控除後の額×5%でしょうか)の医療費があれば申告すれば還付があるのすよね?

補足日時:2009/02/03 07:38
    • good
    • 0

No.1です。



>給与所得者の所得が104万だった場合、1万円に対して所得税が課税されますが
それは給与収入ですね。

>104万の5%以上(もしかしたら給与所得控除後の額×5%でしょうか)の医療費があれば申告すれば還付があるのすよね?
そのとおりです。
所得(給与所得控除後の額)×5%以上ですね。
104万円の給与収入なら、39万円の5%、19500円を超える医療費を払った場合ですね。

支払った医療費が29500円以上あれば10000円が所得から控除され、500円(10000円の課税所得にかかる所得税)が戻ってきます。
    • good
    • 0

>給与所得者の所得が104万


所得ではなく収入です
課税所得が104万円なら104万円に課税されます
医療費を控除した後の所得が0円のときは税金は0円です
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!