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大家をしています。
家賃を3ヶ月滞納している入居者がいます。
司法書士に依頼して調停を起こそうと思いますが、この際の司法書士への報酬等の調停費用を入居者及び連帯保証人の負担とすることはできますか?

費用請求が可能な場合、もし入居者及び連帯保証人が調停費用の支払を拒否した場合、さらにこの支払を求める調停を起こすのは得策でしょうか?
アドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

業者してます。



調停というのは裁判所を利用したお互いの相談の場です。相談して取り決めたことについては裁判の判決と同じだけの効力が与えられる訳です。ですから調停の場で相手と相談した上で、提示した条件を受け入れてくれればいいわけですが、嫌だと言われてしまうとそれ以上強制することは出来ずに調停が不調に終わるということです。ですから「司法書士への報酬等の調停費用」の負担を相手が納得するかどうかの1点だけが問題です。

>費用請求が可能な場合、もし入居者及び連帯保証人が調停費用の支払を拒否した場合、さらにこの支払を求める調停を起こすのは得策でしょうか?

事実上無理です。前回の調停の場で拒否してる訳ですから。相手が心変わりしない限り何度調停を申し立てても意味がありません。次策としては裁判するしかありませんね。
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 大家しています。



 私もBBQ38様同様、調停ではかたはつかないと思いますのでやはり訴訟ではないかと思います。
 下記にご自分で訴訟を起こされた方の体験がありますので参考にされたらよいと思います。弁護士を立てると高くつきますから。

参考URL:http://www.o-yasan.jp/
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別の質問にある家賃を延滞しておきながらテレビアンテナの修理を要求していくる「盗人猛々しいタイプ」と本質問の相手は同一人ですよね?



そんな非常識人相手には家賃を回収するのすら大変なのに付帯費用(=調停費用)の回収までご心配されている。相手ないし保証人に回収できる財産の目星がついている。そういう理解で宜しいでしょうか?

もし、目星がついていないなら、延滞対応の基本線がズレているように思いますが大丈夫ですか。非常識人の保証人はこれまた非常識人ということがままあります。(類友ですね)

勿論、保証人が公務員の親なんて状況であれば遠慮することはありません。遅延利息を含めて、ガッツリ回収してやりましょう。
ただ、調停というのはお互い妥協を見つけましょうという趣旨ですから、分割払いが関の山かもしれません。

こういう非常識のヤカラに初めから妥協スタンス(=調停)というのは私には?なんですけどね。
即訴訟することに抵抗があるのであれば、「支払督促」などいろいろな手段がありますよ。ご参考までに比較的平易に延滞対応を書かれたHPを参考URLに入れておきます。ご参考まで。

参考URL:http://www.geonetwork.co.jp/2006-7.htm
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裁判にすれば、負けた相手に請求することはできます。

ただ、そんな奴、たとえ民事で支払い命令受けても、素直に払うとは思えません。それより、これ以上穴が広がらないことを主旨と考えたほうがいいのではないでしょうか。まあ、民事で命令が出れば、財産の差し押さえとかはできますので、かなり困らせることはできます。それで溜飲下げるしかないでしょう。
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