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会社の上司に医療控除をした方が良いと勧められ、ネットで色々調べたのですが分からないので教えてください。昨年、結婚と出産をしました。私は会社に正社員として在籍しており、社会保険の被保険者です。主人も同様で、子供は主人の扶養に加入しております。

ちなみに社保の出産手当金と出産育児一時金と雇保の育児休業給付をしています。そして私の医療費の合計は約65万円で一時金の35万円をひいても10万円は超えます。医療控除の対象なのでしょうか?
対象になる場合、主人と子供の医療費は私の医療費と共に控除対象になるのでしょうか?また源泉徴収票が必要なのでしょうか?(私だけなのか、主人も必要なのか・・)

次に確定申告の仕方が全くわかりません。子供がいるので何回も税務署に出向く事も難しいし、基本がわからないので問い合わせても積極的に質問出来ないし口頭では理解出来ないと思うので。何が必要でどういった手続きでどのように返金されるのか知りたいです。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>医療控除の対象なのでしょうか?


対象になります。

>対象になる場合、主人と子供の医療費は私の医療費と共に控除対象になるのでしょうか?
医療費控除は誰の医療費であっても、貴方や生計を一にする配偶者及びその親族のうち、払った人が控除できるものです。

貴方は、育休中なら給料の金額(源泉徴収票の「支払金額」を見てください)は少ないと思います。
103万円以下かもしれません。
育児休業の手当は非課税で、税法上は収入とはみません。
それなら、もともと所得税かかりませんし、貴方が控除を受けても意味ありません。
また、103万円以下ならご主人が「配偶者控除」を受けられるし、141万円未満なら「配偶者特別控除」が受けられ税金安くなります。
源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」で「無」についていれば、配偶者控除受けていませんし、「配偶者特別控除の額」の欄に数字がなければ配偶者特別控除受けていません。
もし、141万円未満でご主人が控除受けていなかったら、確定申告すれば所得税戻ってきます。

クレジットカードで貴方の口座から振り替えしていなければ、ご主人が払ったということでかまわないでしょう
貴方に103万円以上の給与収入があったとしても、控除が引ききれないこともあるだろうし、ご主人のほうが所得税の税率が高ければ、ご主人がすべての医療費の控除を受けたほうが得です。

>また源泉徴収票が必要なのでしょうか?
ご主人の源泉徴収票が必要です。

>次に確定申告の仕方が全くわかりません。
医療費は事前にかかった人別、病院別に払った医療費を計算してまとめておきます。
そこから出産一時金など保険金から補てんされる金額を引き、10万円もしくは所得金額の10%どちらか少ない額を引き残った額が控除額になります

申告書の書きか方は簡単ですが、わからなければかかった医療費を、人別、病院別に計算し総合計を計算しておけばいいです。
あとは、源泉徴収票、病院の領収書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
税務署で書き方教えてくれます。
2月16日から、確定申告の期間になり税務署大変混みます。
貴方の場合は、その前でも申告できますので早めに言ったほうがいいです。
また、2月16日からなら、税務署でなくてもお住まいの役所でも申告できると思います。
電話で申告の場所など聞かれることをおすすめします。
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この回答へのお礼

役所でしたら近所なので歩いて行けます♪問い合わせてみます。
源泉徴収票の見方も分かって大変助かりました。
有り難う御座いました!!

お礼日時:2009/02/06 16:12

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