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主人の扶養から外れて働くかどうか迷っています。

主人の扶養から外れて働いた場合、
私のほうにかかる税金、
主人のほうに関わってくる税金などはどうかわってくるのでしょうか?

後、もし扶養から外れた場合、
1月・2月は不要の範囲内の給与になるので
年間では155万円くらいになるかと思われます。
これで税金や年金・保険料など引かれるとどのくらいになってしまうのでしょうか?

これらは給与から天引きされるのでしょうか
それとも後で請求が来るのでしょうか?
(1~2月分の分はどうなる???)

大変初心者的な質問で恐縮ですが
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>主人の扶養から外れて…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>主人のほうに関わってくる税金などはどうかわってくるの…

11月までは今までどおりです。
12月の給与で、取らぬ狸の皮算用であった配偶者控除分の税金を取られます。
これが「年末調整」です。

>年間では155万円くらいになるかと…

基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は一つも該当しなければ、
(155 - 103) ×5% = 26,000円
の所得税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>これらは給与から天引きされるのでしょうか…

毎月、分割前払いをし、12月に過不足を最終調整。

なお、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい計算法はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく丁寧に
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/06 15:14
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もうひとつ質問していいですか?

源泉徴収表を見ると
私、妻の場合は扶養親族にはなっていないのですが、
これはどう考えたらよいのでしょうか。


あと表では月額になっていますが
主人の場合、月額が毎月大きく変わります。
これもどう見たらよいのでしょうか?
平均で考えてみればよいのでしょうか?

お礼日時:2009/02/06 08:32

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